○枚方寝屋川消防組合事務決裁規程

令和3年3月31日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、消防長の権限に属する事務の決裁及び専決に関して必要な事項を定め、並びに、枚方寝屋川消防組合事務決裁規則(令和3年枚方寝屋川消防組合規則第5号。以下「事務決裁規則」という。)第7条に基づく専決の委任について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 消防長又は消防署長(以下「署長」という。)の権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 常時、消防長又は署長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 消防長又は専決者(以下「決裁者等」という。)が不在(出張、病気その他の事故により決裁することができない状態をいう。以下同じ。)の場合に、あらかじめ指定された者が、臨時に最終的な意思決定を行うことをいう。

(4) 合議 決裁を受けるべき事項に係る事務に関連する事務に所管し、又は担当する職にある者が、その事務との関連上においてその意思決定に関与することをいう。

(6) 部長 規則第7条第1項に規定する部長をいう。

(8) 部次長 規則第7条第2項第2号に規定する部次長をいう。

(9) 副署長 規程第4条第1項に規定する副署長をいう。

(10) 副参事 規則第7条第2項第2号及び規程第4条第5項第1号に規定する副参事をいう。

(11) 課長 規則第7条第1項及び規程第4条第2項から第4項に規定する課長をいう。

(12) 主幹 規則第7条第2項第3号及び規程第4条第5項第2号に規定する主幹をいう。

(13) 課長補佐 規則第7条第2項第3号及び規程第4条第5項第2号に規定する課長補佐をいう。

(14) 副主幹 規則第7条第2項第3号及び規程第4条第5項第2号に規定する副主幹をいう。

(15) 係長 規則第7条第2項第3号及び規程第4条第5項第2号に規定する係長をいう。

(消防長の決裁事項)

第3条 消防長の決裁事項(事務決裁規則第6条に規定する消防長の専決事項を除く。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防警戒区域の立入許可証に関すること。

(2) 全国消防長会及び府下消防長会に関すること。

(3) 患者等搬送事業の認定等を行うこと。

(4) 消防次長以下の職員(会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の昇任及び人事異動を行うこと。

(5) 職員の分限及び懲戒処分(管理者権限に属するものを除く。)を行うこと。

(6) 職員の研修派遣に関すること。

(7) 職員の公傷病に関すること。

(8) 消防次長、部長及び署長の休暇、欠勤等に関すること。

(9) 消防次長、部長及び署長の出張及び職員の宿泊を要する出張に関すること。

(部長・署長の共通専決事項)

第4条 部長及び署長の共通の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 所管する事務事業の調査研究及び実施に関する計画を定めること。

(2) (重要な)庁内委員会の会議を開催し、付議案件を決定すること。

(3) (重要な)指導、勧告その他の行政指導を行うこと。

(4) 行政手続制度に係る意見陳述の方式を決定し、通知すること。

(5) 情報公開の請求又は申出に係る決定のうち、全部公開の決定を行うこと。

(6) 自己情報の開示等の請求に係る決定を行うこと。

(7) 個人情報を外部に提供(定例のもの、軽易なものを除く。)すること。

(8) 表彰の被表彰者を決定し、又は推薦すること。ただし、重要なものを除く。

(9) (重要な)照会、回答、通知、依頼、報告、届出等を行うこと。

(10) 国、府及び市に対する軽易な申請(負担金、補助金を除く。)を行うこと。

(11) 依命通達を制定し、又は改廃すること。

(12) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく資料提出に関すること。

(13) 参事、部次長、副署長、副参事、課長、主幹、課長補佐、副主幹の休暇、欠勤等に関すること。

(14) 参事、部次長、副署長、副参事、課長、主幹、課長補佐、副主幹の出張及び職員の宿泊を要する出張に関すること。

(15) 所属職員に部内の他課の事務の応援を命ずること。

(16) 資金前渡に係る支出に関すること。

(17) 100万円以上1,000万円未満の収入の調定及び命令に関すること。

(18) 5万円以上100万円未満の食糧費の予算の流用を承認すること。

(19) 損害保険等に関すること。

(20) 別表第1及び別表第3のうち、部長・署長欄に規定する事項に関すること。

(総務部長の専決事項)

第5条 総務部長の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) (重要な)消防広報に係る施策を企画し、調整すること。

(2) 報道機関に対する軽微な情報の提供に関すること。

(3) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。

(4) 不動産及び付属設備等の管理に関すること。

(5) 将来構想計画の実施計画に基づく各課の事業計画案を調整し、部の事業計画案を作成すること。

(6) 行政改革の総括及び進行管理に関すること。

(7) 事務事業評価制度に係る総合調整に関すること。

(8) 各種計画(他の部課の所管する計画を含む。)の調整及び進行管理に関すること。

(9) (重要な)統計資料の編集及び発行に関すること。

(10) 起債の借入を行うこと。

(11) 人事行政の運営等の状況を公表すること。

(12) 育児休業及び部分休業を承認すること。

(13) 職員の消防手帳及び公務之証に関すること。

(14) (重要な)職員の研修に関すること。

(15) 職員の公務災害及び通勤災害の認定手続に関すること。

(16) 人事給与システムに関すること。

(17) 会計年度任用職員(事務補助員)に関すること。

(18) 別表第2のうち、総務部長欄に規定する事項に関すること。

(警防部長の専決事項)

第6条 警防部長の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 警防活動の計画に関すること。

(2) 火災原因等の調査に関すること。

(3) 消防団に関すること。

(4) 救急知識の普及に関すること。

(5) ドクターカー事業に関すること。

(6) 患者等搬送事業者の指導等に関すること。

(7) 救急医療週間に関すること。

(8) 情報化施策に係る調整に関すること。

(9) 消防救急無線及び指令業務の共同運用に関すること。

(10) (重要な)職員の派遣・研修・訓練に関すること。

(11) 警防業務の運用に関すること。

(予防部長の専決事項)

第7条 予防部長の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 住宅防火に関すること。

(2) 開発事業等に係る消防水利等並びに建築確認同意等及び消防用設備等に関すること。

(3) 防火管理(防火管理に関する講習を含む。)及び防災管理並びに防炎規制に関すること。

(4) 防火対象物の査察及び違反是正等に関すること。

(6) 火災予防運動、危険物安全週間、火薬類危害予防週間、高圧ガス保安活動促進週間及びLPガス消費者保安月間等に関すること。

(7) (重要な)消防情報システム(予防関係・危険物・産業保安)及び予防統計等に関すること。

(8) 婦人防火クラブ、幼年及び少年消防クラブに関すること。

(9) (重要な)全国消防長会危険物委員会、大阪府下消防長会予防委員会及び大阪府東ブロック消防長会予防部会、大阪府下予防事務担当者会議及び外郭団体に関すること。

(10) (重要な)危険物、少量危険物、指定可燃物、消防活動阻害物質、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに関する基準等の制定、改正及び運用に関すること。

(11) 危険物、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスの査察及び違反処理のうち法第16条の6に係る除去等の措置命令に関すること。

(12) 危険物、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに係る災害等事故処理、関係機関への通報、報告、照会等に関すること。

(13) (重要な)保安3法事務連携機構おおさかに関すること。

(14) (重要な)研修の計画、実施及び講師派遣に関すること。

(15) 法に基づく変更許可、認可、承認及び検査(設置完成検査を除く。)に係る事務に関すること。

(17) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく変更許可、認可、指定及び変更完成検査及び保安検査に係る事務に関すること。

(18) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧ガス法」という。)に基づく変更許可、変更承認、登録更新、変更完成検査、保安検査及び刻印等に係る事務に関すること。

(19) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく変更許可、認可、認定更新、変更完成検査及び保安検査に係る事務に関すること。

(署長の決裁・専決事項)

第8条 署長の決裁及び専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火災防ぎょの計画に関すること。

(2) 火災防ぎょ検討会に関すること。

(3) 特殊建築物警備計画に関すること。

(4) 交通事故報告等に関すること。

(5) 救急救命士活動記録に関すること。

(6) 警備課員が行う火災調査に関すること。

(7) 機関員の養成に関すること。

(8) 枚方寝屋川消防組合査察規程(平成18年枚方寝屋川消防組合訓令第2号。以下「査察規程」という。)に基づく年度立入検査計画及び立入検査結果等の定期報告に関すること。

(10) 火災に関する証明書に関すること。(り災証明書及び火災損害申告証明書を除く。)

(11) 住宅防火に関すること。

(12) (重要な)開発事業等に係る消防水利等の指導に関すること。

(13) (重要な)建築確認同意等に関すること。

(14) 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告の特例に関すること。

(15) 防火対象物に係る表示制度に関すること。

(16) 査察・違反是正等に関すること。

(17) 火災予防条例の指定催しの指定に関すること。

(18) 火災予防運動等に関すること。

(19) 婦人防火クラブ、幼年及び少年消防クラブに関すること。

(20) 消防日報に関すること。

(課長の共通専決事項)

第9条 課長の共通の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 将来構想計画に基づく課の事業及び業務計画案を作成すること。

(2) 既定方針に基づき、所管する事務事業を実施すること。ただし、支出負担行為その他別に定めのあるものを除く。

(3) 所管する事務事業の調査研究を行うこと。

(4) (軽易な)庁内委員会の会議を開催し、付議案件を決定すること。

(5) (軽易な)指導、勧告その他の行政指導を行うこと。

(6) 申請書、届出書、申出書その他の文書を受理すること。

(7) 申請書その他の帳票の様式を決定すること。ただし、別に定めのあるものを除く。

(8) (軽易な)照会、回答、通知、依頼、報告、届出等を行うこと。

(9) 証明書、許可書等を書換え、又は再交付すること。

(10) 部長の専決事項に属さない職員の休暇、欠勤等に関すること。

(11) 部長の専決事項に属さない職員の出張及び職員の宿泊を要する出張に関すること。

(12) 所属職員の課内における事務の分担を定めること。

(13) 100万円未満の収入の調定及び収入命令に関すること。

(14) 5万円未満の食糧費その他の予算の流用を承認すること。

(15) 市に対する定期定例の交付申請、実績報告及び交付請求を行うこと。

(16) 資金前渡の精算・戻入を行うこと。

(17) 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しを行うこと。

(18) 別表第1及び別表第3のうち、課長欄に規定する事項に関すること。

(総務管理課長の専決事項)

第10条 総務管理課長の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 文書の統制に関すること。

(2) 事務機器の管理統制に関すること。

(3) 定期昇給を決定すること。

(4) 定期、定例の報酬、給与、共済費、旅費等の支給に関すること。

(5) 扶養手当、住居手当、通勤手当及び児童手当の受給資格の認定に関すること。

(6) 職員の所得税及び住民税に関すること。

(7) 職員の社会保険及び賞じゅつ金に関すること。

(8) 職員の健康診断に関すること。

(企画戦略課長の専決事項)

第11条 企画戦略課長の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) (軽易な)消防広報に係る施策を企画し、調整すること。

(2) (軽易な)統計資料の編集及び発行に関すること。

(3) 予算の配当に関すること。

(4) 別表第2のうち、総務管理課長欄に規定する事項に関すること。

(人材マネジメント課長の専決事項)

第12条 人材マネジメント課長の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) (軽易な)職員の研修に関すること。

(2) 会計年度任用職員(事務補助員)の雇用予定者の登録を行うこと。

(警防課長の専決事項)

第13条 警防課長の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 警防に係る業務に関すること。

(2) 警防活動に関すること。

(3) 災害報告に関すること。

(4) 現場検討会に関すること。

(5) 災害活動の行動監察及び評価に関すること。

(6) (軽易な)職員の派遣・研修・訓練に関すること。

(7) 安全管理、技術指導に関すること。

(8) 会議に関すること。

(9) 消防機械器具及び資器材に関すること。

(10) その他の警防業務に関すること。

(救急課長の専決事項)

第14条 救急課長の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 救急の技術指導及び訓練に関すること。

(2) 救急医療機関との連絡調整に関すること。

(3) 各種派遣事務等に関すること。

(4) 各種統計に関すること。

(5) 各種資格における認定申請、運用開始等の事務に関すること。

(6) 病院研修に関すること。

(7) その他救急業務に関すること。

(情報指令課長の専決事項)

第15条 情報指令課長の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 指令管制用関連装置の保守管理の総括に関すること。

(2) 指令業務の総括及び情報指令課各部の連絡調整に関すること。

(3) 消防情報システムの管理及びシステム開発の総括に関すること。

(情報指令課各部課長の専決事項)

第16条 情報指令課各部課長の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 気象情報に関すること。

(2) 指令管制に関すること。

(3) 消防通報用電話に関すること。

(4) 災害関係情報の収集及び連絡に関すること。

(5) 緊急通報システムに関すること。

(6) (軽易な)職員の派遣・研修・訓練に関すること。

(予防指導課長の専決事項)

第17条 予防指導課長の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) (軽易な)消防情報システム(予防関係)及び予防統計等に関すること。

(2) (軽易な)大阪府下消防長会予防委員会及び大阪府東ブロック消防長会予防部会に関すること。

(3) その他予防業務に関すること。

(保安対策課長の専決事項)

第18条 保安対策課長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) (軽易な)危険物、少量危険物、指定可燃物、消防活動阻害物質、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに関する基準等の制定、改正及び運用に関すること。

(2) 危険物、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスの査察の実施に関する事項のうち、査察規程枚方寝屋川消防組合火薬類査察規程(平成27年枚方寝屋川消防組合訓令第30号)枚方寝屋川消防組合高圧ガス査察規程(平成27年枚方寝屋川消防組合訓令第31号)及び枚方寝屋川消防組合液化石油ガス査察規程(平成27年枚方寝屋川消防組合訓令第32号)に基づく、危険物、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスの査察に関する次の各号に掲げる事項に関すること。

 立入検査結果報告書

 改善報告(計画)

(3) 危険物、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに係る年報及び統計等に関すること。

(4) (軽易な)全国消防長会危険物委員会及び大阪府下予防事務担当者会議(危険物)に関すること。

(5) (軽易な)保安3法事務連携機構おおさかに関すること。

(6) (軽易な)研修の計画、実施及び講師派遣に関すること。

(7) (軽易な)消防情報システム(危険物、産業保安系)の運用に関すること。

(署警備総括課長の専決事項)

第19条 署警備総括課長の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定例的な消防訓練に関すること。

(2) 消防統計に関すること。

(3) 消防署及び出張所の庁舎営繕に関すること。

(4) 要保護傷病者送院通知に関すること。

(5) 救急業務医師謝礼金支出申請書に関すること。

(6) 署の広報に関すること。

(7) 救急指導の実施に関すること。

(8) 物品の出納及び保管に関すること。

(9) 職員の研修に関すること。

(10) 職員の健康及び衛生管理に関すること。

(11) 本署の庁舎見学に関すること。

(12) 消防機械器具及び資機(器)材の保全、維持管理に関すること。

(13) 消防地水利に関すること。

(14) 消防警備の業務計画に関すること。

(15) 自主防災組織に関すること。

(16) 消防団その他関係機関の訓練指導に関すること。

(17) り災証明書及び火災損害申告証明書に関すること。

(18) その他の署の業務に関すること。

(署警備課各部課長の専決事項)

第20条 署警備課各部課長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 査察規程に基づく次の各号に掲げる事項に関すること。

 立入検査結果報告書

 改善報告(計画)

(2) 住宅防火診断の実施に関すること。

(3) 法に基づく圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等に関すること。

2 前項に掲げる事項以外の出張所の業務に関することは、警備課各部課長補佐を専決者とすることができる。

(署予防課長の専決事項)

第21条 署予防課長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) (軽易な)開発指導に関すること。

(2) 一般住宅等の建築確認同意等に関すること。

(3) 消防用設備等の設置に係る届出及びそれに伴う検査に関すること。

(4) 火災予防条例の届出に伴う検査に関すること。

(5) 査察規程に基づく次の各号に掲げる事項に関すること。

 査察担当者の派遣要請

 立入検査結果報告書

 改善報告(計画)

(6) 法に基づく圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等に関すること。

(7) その他の予防業務に関すること。

(係長の専決事項)

第22条 係長の専決事項は、別表第3のうち、係長欄に規定する事項に関することとする。

(専決事項の除外)

第23条 第4条から前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属すること。

(2) 先例になると認められること。

(3) 疑義のあること。

(4) 紛争、論議があり、又は将来その原因になると認められること。

(5) 上司から指定された事項に関すること。

(合議)

第24条 決裁を受けるべき事項のうち、別表第4の左欄に掲げる事項に関連するものについては、それぞれ同表の右欄に定める者に合議するものとする。

(代決)

第25条 決裁者等が不在であるときは、それぞれ次の表の右欄に掲げる者が同欄に定める順序により、その事項を代決することができる。

決裁者等

代決者

部長

1 部次長

2 所管課長

署長

1 副署長

2 所管課長

課長

主幹、課長補佐又は副主幹

(代決の制限)

第26条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急に処理しなければならない事項に限るものとし、次の各号に掲げる事項は、代決してはならない。

(1) 異例又は疑義のある事項

(2) 新規の事項

(3) 当該代決する者に係る出張命令、時間外勤務命令、休暇等の承認等

(代決の報告)

第27条 代決した事案については、速やかに決裁者又は上司に報告し、閲覧に供しなければならない。

(委任)

第28条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条及び第9条関係)

事業等の執行の決定・変更の決裁・専決区分

事項

部長

署長

課長

1

工事の施行及び修繕に係ること。



(1) 工事の施行及び修繕の実施

1,000万円未満

300万円未満

(2) 工事及び修繕等の設計事務の委託等の執行

1,000万円未満

100万円未満

(3) 工事の施行に伴う物件の移転補償

1,000万円未満

300万円未満

2

財産の取得・処分等に係ること。



(1) 不動産の賃借

100万円未満


(2) 不用物品の処分(公用自動車を除く。)

300万円未満

100万円未満

(3) 物品の購入、修繕、印刷、借入、物件その他の供給

300万円未満

50万円未満

3

その他の事業等に係ること。



(1) 負担金の支出に係ること。

100万円未満

50万円未満

(2) 食糧費の支出に係ること。

5万円未満

1万円未満

(3) 交際費の支出に係ること。

3万円未満

1万円未満

(4) 補助金の支出に係ること。

20万円未満


(5) 委託料の支出に係ること。

500万円未満

100万円未満

(6) その他別に規定するものを除く支出に係ること。

300万円未満

100万円未満

備考 金額は、見積金額、設計金額、予定金額、取得金額、支出見込額、貸借料の年額若しくは総額又は契約金額による。

別表第2(第5条及び第11条関係)

契約締結・契約変更等の専決区分

1 企画戦略課において行う契約締結・契約変更等の専決区分

事項

総務部長

総務管理課長

1

工事及び修繕の請負契約

10,000万円未満

3,000万円未満

2

工事及び修繕に係る調査、設計、監理等の委託の契約

10,000万円未満

3,000万円未満

3

工事以外の調査、事務等の委託契約

10,000万円未満

3,000万円未満

4

物品の購入、修繕、印刷、借入その他の需給契約

1,000万円未満

200万円未満

5

不動産の賃借契約

100万円未満


6

不用物品の処分の契約

2,000万円以上

2,000万円未満

7

上記以外の事務等に係る契約

10,000万円未満

3,000万円未満

8

入札及び契約の方法並びに入札参加要件の決定及び業者選定又は入札若しくは見積り合わせの実施

1,000万円以上

1,000万円未満

9

入札保証金及び契約保証金の納付、免除、還付等


10

予定価格及び最低制限価格の決定

3,000万円以上

3,000万円未満

11

単価契約の締結


12

入札参加業者の登録


13

契約約款に基づく賠償金、損害金又は違約金の徴収


14

入札参加停止、指名停止等の措置


備考

1 金額は、見積金額、設計金額、貸借料の年額若しくは総額又は契約金額による。

2 1の項から3の項まで及び7の項を適用する場合において、枚方市職員を枚方寝屋川消防組合職員に併任し、処理する事務のうち100万円未満のものについては、課長補佐が専決できる。

3 4の項及び6の項を適用する場合において、枚方市職員を枚方寝屋川消防組合 職員に併任し、処理する事務のうち30万円未満のものについては、課長補佐が専決できる。

2 各課において行う契約締結・契約変更等の課長専決事項

需用費の支出に係るもの

(1) 消耗品費

ア 単価契約のあるもの

イ 新聞、追録及び書籍に係るもの

ウ 5万円未満のもの

(2) 燃料費

単価契約のあるもの

(3) 食糧費

3万円未満のもの

(4) 印刷製本費

ア 単価契約のあるもの

イ 写真現像焼付けに係るもの

ウ 5万円未満の青写真焼付けに係るもの

エ 製本に係るもの

(5) 光熱水費

(6) 修繕料

ア 年間保守契約のあるもの

イ 30万円未満のもの(車検に係るものを除く。)

(7) 賄材料費

ア 単価契約のあるもの

イ 30万円未満のもの

(8) 医薬材料費

5万円未満のもの

役務費の支出に係るもの

(1) 通信運搬費

30万円未満のもの

(2) 手数料

単価契約のあるもの

委託料の支出に係るもの

単価契約のあるもの

使用料及び賃借料の支出に係るもの

単価契約のあるもの

原材料費の支出に係るもの

5万円未満のもの

別表第3(第4条、第9条及び第21条関係)

支出に関する専決事項

1 支出負担行為に関する事項

事項

部長

署長

課長

1

報酬

100万円未満

50万円未満

2

共済費

50万円以上

50万円未満

3

災害補償費

300万円未満


4

報償費

100万円未満

50万円未満

5

旅費


6

交際費


7

需用費



(1) 燃料費及び光熱水費


(2) 食糧費

10万円未満

3万円未満

(3) その他

500万円未満

100万円未満

8

役務費



(1) 通信運搬費


(2) その他

500万円未満

100万円未満

9

委託料

1,000万円未満

500万円未満

10

使用料及び賃借料



(1) 工事の施行に伴う不動産の借受け

1,000万円未満

50万円未満

(2) (1)以外の不動産の借受け

500万円未満

100万円未満

(3) その他の使用及び借受け

500万円未満

100万円未満

11

工事請負費

2,000万円未満

500万円未満

12

原材料費

500万円未満

100万円未満

13

備品購入費

500万円未満

100万円未満

14

負担金、補助及び交付金



(1) 普通出張に伴う負担金


(2) (1)以外の負担金

500万円未満

50万円未満

(3) 補助金

20万円未満


15

補償、補填及び賠償金



(1) 工事の施行に伴う移転補償金

1,000万円未満


(2) 補填金

500万円未満

100万円未満

16

償還金、利子及び割引料



(1) 過誤納に係る還付金


(2) その他

500万円未満

100万円未満

17

投資及び出資金

500万円未満

100万円未満

18

公課費


19

その他

500万円未満

100万円未満

備考 金額は、見積金額、設計金額、予定金額、貸借料の年額若しくは総額又は契約金額による。

2 支出命令及び当該支出命令の精算に関する事項

事項

課長

係長

1

報酬


2

給料


3

職員手当等


4

共済費


5

災害補償費


6

報償費

50万円以上

50万円未満

7

旅費


8

交際費


9

需用費

50万円以上

50万円未満

10

役務費

50万円以上

50万円未満

11

委託料

100万円以上

100万円未満

12

使用料及び賃借料


13

工事請負費

100万円以上

100万円未満

14

原材料費

50万円以上

50万円未満

15

公有財産購入費


16

備品購入費

50万円以上

50万円未満

17

負担金、補助及び交付金


18

補償、補填及び賠償金


19

償還金、利子及び割引料

50万円以上

50万円未満

20

投資及び出資金

50万円以上

50万円未満

21

公課費

50万円以上

50万円未満

22

その他

50万円以上

50万円未満

備考 金額は、見積金額、設計金額、予定金額、貸借料の年額若しくは総額又は契約金額による。

別表第4(第23条関係)

事項

合議者

1

議案又は議事に関連するもの

総務部長

総務管理課長

2

条例、規則及び訓令の制定又は改廃に関連するもの

総務部長

総務管理課長

3

訴訟、法令、例規等に関連するもの

総務部長

総務管理課長

4

協定書、覚書、示談書等の契約文書の締結に関連するもの

総務部長

総務管理課長

5

(1) 情報公開の請求又は申出に係る決定

(2) 自己情報の開示等の請求に係る決定

(3) 個人情報の外部提供(定期定例のものを除く。)

総務部長

総務管理課長

6

寄付の収受に関連するもの

総務部長

総務管理課長

7

市民に配布する重要な刊行物の発行に関連するもの

総務部長

企画戦略課長

8

陳情、要望等に対する回答に関連するもの

総務部長

総務管理課長又は企画戦略課長

9

消防組合の基本方針及びそれに係る計画の決定並びに重要施策に関連するもの

総務部長

企画戦略課長

10

将来構想計画の実施計画に基づく新規事務事業及び主要事務事業の計画及び施行に関連するもの

総務部長

企画戦略課長

11

行政改革及び事務改善の推進に関連するもの

総務部長

企画戦略課長

12

予算若しくは将来の財政負担を伴うもの又は財政計画に関連するもの。ただし、定例の光熱水費及び通信運搬費を除く。

総務部長

企画戦略課長

13

企画戦略課の契約の締結を要する事務事業の施行に関するもの

総務部長

企画戦略課長

14

旅費の支出又は職員の宿泊を要するもの

総務部長

総務管理課長

15

職員研修に関連するもの

総務部長

人材マネジメント課長

16

電子処理組織等に関連するもの

警防部長

情報指令課長

17

情報化施策に関連するもの

総務部長

企画戦略課長

情報指令課長

18

署予防課における住宅防火診断に関連するもの

警備総括課長

19

(1) 違反処理規程に基づく署長が行う不利益処分に関するもの

(2) 火災予防条例に基づく違反対象物に係る公表に関するもの

予防指導課長

20

消防団に関連するもの

警防部長

警防課長

21

前各項に定めるもののほか、その事務が他の部署課等に関連するもので、特に必要とするもの

関連する部長、署長及び課長

備考

1 この表を適用する場合において、部長又は署長専決事項に係る合議者は、課長とする。

2 この表を適用する場合において、課長専決事項で特に必要があると認めるときは、関係する課長を合議者とする。

3 13の項を適用する場合(枚方市職員を枚方寝屋川消防組合職員に併任し、処理することとなる契約に係るものに限る。)において、課長専決事項に係る合議者は、課長補佐とする。ただし、合議者が特に上司の合議の必要があると認める場合は、この限りでない。

枚方寝屋川消防組合事務決裁規程

令和3年3月31日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 決裁、代決
沿革情報
令和3年3月31日 訓令第8号
令和4年3月31日 訓令第6号
令和5年3月30日 訓令第8号
令和6年4月1日 訓令第3号