防火管理に係る消防計画作成例
防火管理に係る消防計画の中に定めておかなければならない内容については、消防法施行規則第3条に規定されており、以下の各消防計画作成例は概ねそれらの内容を含んでおります。
ただし、各消防計画作成例や基準はあくまでも参考ですので、建物の規模、使用形態、使用実態に応じて修正等のうえ作成してください。
また、用途、収容人員等不明な点がございましたら、建物を管轄する消防署の予防課までご相談ください。
☞管轄する消防署の連絡先についてはコチラをご確認ください
◎共同住宅用
※テナント等のない単独の共同住宅の場合
◎小規模な事業所・テナント用
※乙種防火対象物の場合
【参考】乙種防火対象物とは
防火対象物の用途 | 特定用途 | 非特定用途 |
飲食店、店舗など | 学校、事務所など | |
防火対象物の延べ面積 | 300㎡未満 | 500㎡未満 |
または
※複数管理権原の建物(テナントビルなど)で、以下の場合
・特定用途で収容人員が30人未満のテナント部分
・非特定用途で収容人員が50人未満のテナント部分
◎事業所・テナント用
※上記の共同住宅用及び小規模な事業所・テナント用以外の場合
◎全体についての防火管理に係る消防計画
※統括防火管理者が作成する、防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画