全国統一防火標語:守りたい 未来があるから 火の用心

消防用設備等の点検報告を自ら行っていただくために

万が一火災が発生した時でも消防用設備等が確実に作動するように、消防法では、消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含め適正な維持管理を建物の関係者に義務付けています。

一定の規模以上の建物では消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければなりませんが、延べ面積1,000㎡未満の建物で、次の消防用設備については、建物の関係者が自ら点検を行い報告することが可能です。

・消火器具
・特定小規模施設用自動火災報知設備
・非常警報器具
・誘導標識

※画像をクリックするとPDF版が表示されます。

 

次の様式(Word)をダウンロードし、点検結果を記載したうえで消防署へ報告してください。

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
消火器具点検票
特定小規模施設用自動火災報知設備点検票
非常警報器具及び設備点検票
誘導灯及び誘導標識点検票

※消防用設備等点検報告について詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

予防部予防指導課
電話 072−852−9912


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