全国統一防火標語:守りたい 未来があるから 火の用心

10月は『LPガス消費者保安月間』です!

経済産業省では、毎年10月を「LPガス消費者保安月間」と定め、LPガス消費者への保安啓発活動及び保安意識の向上を図っています。

本消防組合では、懸垂幕の掲出や電工掲示板でのお知らせ、立入検査等を実施しLPガスの事故防止に取り組んでいます。

徹底 LPガスの事故防止に取り組みましょう

その1 十分な換気をしましょう!

換気不足のまま機器を使用すると、不完全燃焼を起こし一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

換気扇を回す・定期的に窓を開ける等、換気を行いましょう。

その2 日ごろからのお手入れメンテナンスをしっかりと!

ガス機器接続部の緩みや配管部の腐食は、ガス漏れに繋がる可能性があります。

また、換気扇に油汚れやほこりが溜まると給気不足となり、不完全燃焼を引き起こす恐れがあります。

日ごろからガス機器や換気扇の点検・清掃を行いましょう。

その3 万一に備え、「一酸化炭素警報器」「ガス漏れ警報器」を設置しましょう!

設置することで、一酸化炭素の発生やガス漏れをいち早くキャッチし、音声やブザーで知らせてくれるため、事故を未然に防ぐことができます。

正常に作動するかの機能点検も併せて行いましょう。

その4 異常を感じたらすぐに連絡を!

ガス臭い、炎の色が安定しないなど、異常を感じたらすぐに「緊急連絡先」や「LPガス販売店」に連絡を!

 

法令改正 浸水によるLPガス充てん容器流出の対策が追加されました

改正概要

令和3年12月1日から、浸水の恐れのある地域に設置の充てん容器には「浸水によってボンベが流されることを防止するための措置」が必要となります。

※浸水の恐れのある地域とは・・・洪水浸水想定区域(想定最大規模)等において、1m以上の浸水が想定されている地域。【国土交通省等のハザードマップで確認してください】

「浸水によってボンベが流されることを防止するための措置」

次の①または②のいずれかの措置が必要となります。(※内容積5L以下のものは除かれます)
 ①ベルトまたは鉄鎖による固定
 ②容器収納庫への保管

経過措置

現に設置されている充てん容器について、令和6年6月1日までは、従前からの措置によることができます。

詳細は、下記の経済産業省ホームページをご覧ください。

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_

safety/oshirase/2021/06/20210618-01.html

 

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