10月は『LPガス消費者保安月間』です!
経済産業省では、毎年10月を「LPガス消費者保安月間」と定め、LPガス消費者への保安啓発活動及び保安意識の向上を図っています。
本消防組合では、懸垂幕の掲出や電光掲示板でのお知らせ、立入検査等を実施しLPガスの事故防止に取り組んでいます。
徹底 LPガスの事故防止に取り組みましょう
その1 十分な換気をしましょう!
換気不足のまま機器を使用すると、不完全燃焼を起こし一酸化炭素中毒を起こすことがあります。
換気扇を回す・定期的に窓を開ける等、換気を行いましょう。
その2 日ごろからのお手入れとメンテナンスをしっかりと!
ガス機器接続部の緩みや配管部の腐食は、ガス漏れに繋がる可能性があります。
また、換気扇に油汚れやほこりが溜まると給気不足となり、不完全燃焼を引き起こす恐れがあります。
日ごろからガス機器や換気扇の点検・清掃を行いましょう。
その3 万一に備え、「一酸化炭素警報器」や「ガス漏れ警報器」を設置しましょう!
設置することで、一酸化炭素の発生やガス漏れをいち早くキャッチし、音声やブザーで知らせてくれるため、事故を未然に防ぐことができます。
正常に作動するかの機能点検も併せて行いましょう。
その4 異常を感じたらすぐに連絡を!
ガス臭い、炎の色が安定しないなど、異常を感じたらすぐに「緊急連絡先」や「LPガス販売店」に連絡を。
法令改正 浸水によるLPガス充てん容器流出の対策が追加されました
改正概要
令和3年12月1日から、浸水の恐れのある地域に設置の充てん容器には「浸水によってボンベが流されることを防止するための措置」が必要となります。(令和6年6月1日で経過措置が終了しましたので、まだ、実施されていない方はお早めに改修願います。)
※浸水の恐れのある地域とは・・・洪水浸水想定区域(想定最大規模)等において、1m以上の浸水が想定されている地域。【国土交通省等のハザードマップで確認してください】
「浸水によってボンベが流されることを防止するための措置」
次の①または②のいずれかの措置が必要となります。(※内容積5L以下のものは除かれます)
①ベルトまたは鉄鎖による固定
②容器収納庫への保管
その他
詳細は、こちら(経済産業省ホームページ)をご覧ください。
問い合わせ先
予防部保安対策課
電話:072-852-9910