救急現場に居合わせたときのために
バイスタンダーとは
「バイスタンダー」とは、事故や病気など救急の現場に居合わせた人を指します。
心臓や呼吸が止まってしまった人の命を救うためには、バイスタンダーによる早期の119番通報、心肺蘇生法やAEDの使用といった応急手当がとても重要です。
しかし、事故や病気など救急の現場に遭遇し応急手当を行うということは、多くの方にとって「非日常の出来事」であり、時に大きな不安やストレスを感じることがあります。
枚方寝屋川消防組合では、バイスタンダーの不安やストレスを少しでも和らげるサポート体制の構築と、市民のみなさまが安心して応急手当ができる体制づくりに取り組んでいます。
▶応急手当を実施したことで法的責任を負うことはありません
応急手当の実施は、民事上、民法第698条の緊急事務管理(他人の身体に関する急迫の危害を逃れさせる行為)に該当し、法律的には悪意又は重過失がなければ、その責任を問われることはないとされています。
また、刑事上も、応急手当の実施は、刑法第37条の緊急避難行為(他人の生命、身体などに対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為)に該当し、これによって害が生じでも「避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない」とされています。
住民が善意で行った応急手当については、原則として、その結果の責任を法的に問われることはないと考えられています。
勇気こころのカード
※現在、応急手当実施感謝カードの配布を一時停止しています
再開の時期については、改めて告知します。
なお、救急活動にご協力いただいたことで心や身体に不安を感じた際は、お問い合わせ先までご相談下さい。
一刻を争う救急事案において、勇気ある行動に感謝を伝える猶予もなく救急隊が現場を離れたり、また、勇気ある行動を行っていただいたことによるバイスタンダーの精神的負担(ストレス)が非常に大きいと思われます。
そこで、当消防組合では、救急活動に協力して下さった方に対しまして感謝の気持ちを込めて「勇気こころのカード」を手渡します。
▶対象となる方
- 救急現場にて、心肺蘇生法を実施した協力者
- 救急現場にて、応急手当を実施した協力者
- 現場指揮者(救急隊長等)が手渡すことが適当と認めた協力者


バイスタンダーに対する補償、相談窓口について
▶バイスタンダー見舞金
バイスタンダーの方が応急手当(心肺蘇生、大出血時の止血など)の実施に伴い、感染症のり患が疑われた際の検査費用を見舞金としてお支払いするものです。応急手当による感染の可能性が生じたときは、速やかにお問い合わせ先までご連絡ください。
※応急手当を実施した事実及び応急手当の実施に伴い感染症にり患した疑いがあることを当消防組合が客観的に判断できる場合に適応されます。
▶相談窓口
救急の現場に遭遇した後、「怖かった…」「自分のしたことは正しかったのか…?」「もっと何かできたのではないか…?」などいろいろな思いがよぎるかもしれませんが、それは人として自然なことです。
「そのことを思い出して眠れない」「突然、その光景が頭に浮かんでくる」など不安やストレスを感じるときは、一人で抱え込まず、お問い合わせ先までご相談ください。
また、バイスタンダーに寄り添った窓口「バイスタンダーサポートサイト」(NPO法人AQUAkids safety projectバイスタンダーサポートサイト)もあります。
応急手当について
応急手当とは、突然のけがや病気に対して、救急車などが到着するまでの間に行う手当のことです。
詳しくは、「応急手当の方法」「AEDについて」をご覧ください。
▶救命講習
大切な命を救うために応急手当を学んでみませんか?
「大切な人の命を守るために」心肺蘇生法やAED(自動体外式除細動器)の使い方など、正しい応急手当の知識と技術を身につけておくことが大切です。
いざという時に慌てず、適切な応急手当が行えるよう、ぜひ救命講習を受講してください。
詳しくは、「救命講習」をご覧ください。
お問い合わせ先
警防部救急課
電話 072−852−9918


