火災気象通報について
火災気象通報とは、消防法の規定により、気象の状況が火災の予防上危険と認められるときに都道府県知事に対して行われる通報をいい、次の基準を満たす場合に発表されます。
火災気象通報の基準
乾燥注意報が発表された場合
最小湿度40%以下で、実効湿度60%以下のとき
強風注意報が発表された場合
平均風速が陸上で12m/秒以上
※平均風速:10分間の平均風速
火災気象通報発令時の注意事項
気象の状況が火災予防上危険であると認められ、今後、火災警報が発令された場合に備え、準備が必要となります。
(枚方寝屋川消防組合火災予防条例)
火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の各号に定めるところによらなければならない。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて枚方寝屋川消防組合管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
- 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行なうこと。