人生の最終段階にあり心肺蘇生等を望まない心肺停止傷病者への救急隊の標準的活動要領について
活動要領策定の背景について
意思のひとつとして、「心臓や呼吸が止まったときには、心肺蘇生は行わない」という選択肢がありますが、そのような意思表示をされている方が、人生の最期を迎える際には、119番通報することなく、かかりつけ医と連携し看取りの体制を整えておくことが大切です。
しかし、そのような意思表示がされていても、実際には、様々な理由で119番通報される場合があります。この場合、救急隊は救命処置をしながら医療機関に搬送しなければならないという責務があるため、ご本人の意思を尊重した対応の実現が課題となっていました。
以上のことから、ご本人の意思を最大限に尊重した救急活動ができるよう、北河内地域救急メディカルコントロール協議会※1で策定されたガイドラインを試行的に運用してきましたが、この度、令和8年4月から活動実績に基づき改訂した活動要領を運用することとなりました。
※1 北河内地域における救急業務の実施に必要な各種プロトコルなどを策定する協議会
活動要領の概要
この活動要領では、救急活動中にご家族等から「ご本人の心肺蘇生を望まない意思」があることを示され、次の対象者の要件を満たしたうえで、かかりつけ医の指示を受けた場合には、心肺蘇生等を中止し、かかりつけ医やご家族等に引き継ぐことができます。
活動要領対象者の要件
① ご本人の心臓と呼吸が止まっていること
② ご本人が人生の最終段階であること
③ 人生会議(ACP)を行い、ご本人の「心肺蘇生等を望まない」意思が確認できること
④ ご本人の意思決定に際し想定された症状と現在の症状が合致していること
⑤ 成年(18歳以上)であること
※ そのほか活動要領の詳細については次のリーフレットをご覧ください。
【広報リーフレット】人生の最終段階にある方への救急隊の対応について
活動要領の運用開始日時
令和8年4月1日(水)8時45分
お問い合わせ先
警防部救急課 TEL:072-852-9918



