○枚方寝屋川消防組合警防規程
平成9年4月15日
訓令第2号
枚方寝屋川消防組合警防規程(平成3年6月1日訓令第7号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 警防活動組織(第5条~第16条)
第3章 警防に係る業務
第1節 警防担当区(第17条)
第2節 署所の業務(第18条~第21条)
第3節 消防地水利(第22条・第23条)
第4節 警防担当区調査(第24条・第25条)
第5節 警防計画(第26条~第30条)
第6節 自衛消防訓練指導(第31条)
第7節 消防訓練指導等(第32条)
第8節 住宅防火診断(第33条)
第9節 防火対象物の査察(第34条)
第10節 火災等の調査(第35条)
第11節 消防相談及び照会(第36条)
第4章 警防活動
第1節 通則(第37条~第51条)
第2節 災害出動(第52条~第57条)
第3節 指揮体制(第58条~第63条の2)
第4節 消火活動(第64条~第73条)
第5節 救助活動(第74条・第75条)
第6節 救急活動(第76条)
第7節 水防活動(第77条・第78条)
第8節 その他の活動(第79条・第80条)
第9節 現場引揚げ(第81条・第82条)
第10節 再燃の防止(第83条・第84条)
第5章 消防通信(第85条~第90条)
第6章 機械器具(第91条~第93条)
第7章 警戒(第94条~第97条)
第8章 非常警備
第1節 非常警備(第98条~第100条)
第2節 非常招集(第101条~第107条)
第9章 火災警報(第108条・第109条)
第10章 安全管理(第110条~第112条)
第11章 教育訓練(第113条~第115条)
第12章 雑則(第116条~第120条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、火災を警戒し、鎮圧し、火災、地震等の災害(以下「災害」という。)による被害を軽減するために、枚方寝屋川消防組合が行う警防業務及び警防活動について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この訓令における用語の定義は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 警防業務 警防計画の策定、警防資料の収集検討、統計、警防訓練、警防調査、地水利調査、消防機械及び消防器具(以下「機械器具」という。)の点検整備、査察、住宅防火診断、各種訓練指導並びにこれらに付帯するものをいう。
(2) 警防活動 災害又は事故による被害を最小限度にとどめるため、枚方寝屋川消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)及び消防署(以下「署」という。)が消防の施設、機械器具及び人員を活用して行う消火活動、救急活動、救助活動、水防活動その他の災害活動の直接的な活動の総称をいう。
(3) 管轄区域 枚方寝屋川消防組合消防署の管轄区域に関する規則(昭和61年枚方寝屋川消防組合規則第1号)別表に定める「署の管轄区域」をいう。
(4) 署所管轄区域 枚方寝屋川消防組合消防署の組織に関する規程(平成5年枚方寝屋川消防組合訓令第4号)別表第2に定める「本署及び出張所の管轄区域」をいう。
(5) 特殊災害 大規模な消防部隊を投入して集中的に火災防ぎょ活動、救助活動又は救急活動を行う必要のある災害をいう。
(6) 大規模災害 地震災害等で通常の人員では対応できず、動員を必要とする災害で、消防長が認めたものをいう。
(7) 異常気象 乾燥、台風、地震、暴風、強風、大雨、洪水等により災害が発生し、又は発生するおそれのある気象、地象及び水象をいう。
(8) 風水害 台風、暴風、強風、豪雨、洪水等による災害をいう。
(9) 消防部隊 小隊を組織的に編成したものをいう。
(10) 現場最高指揮者 警防活動の実施の場において消防部隊を統括指揮する最上級の指揮者をいう。
(11) 覚知 消防本部、署又は消防出張所(以下「出張所」という。)が災害の発生を認知したことをいう。
(12) 鎮圧 消防部隊の火災防ぎょ活動により延焼拡大の危険がなくなったときをいう。
(13) 鎮火 現場最高指揮者が再燃のおそれがないと認定したときをいう。
(14) 出動指令 警防本部から消防部隊又は特定の指揮者に対し、出動を命じることをいう。
(15) 緊急出動 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第14条に定める緊急自動車の要件を備えた消防自動車等が緊急業務のため、出動することをいう。
(16) 災害情報 すでに発生している災害に係る作戦、指揮、広報等の警防活動に必要な情報をいう。
(警防責任)
第3条 消防長は、警防業務及び警防活動を統括する。
2 消防長は、通常の警防体制で警防活動を実施することが困難と認める災害が発生し、又は発生することが予測されるときは、災害状況に応じた非常警備を命じる。
3 警防部長、予防部長及び総務部長(以下「部長」という。)は、この訓令の定めるところにより、それぞれの警防業務及び警防活動を把握し、所属職員を指揮監督する。
4 消防署長(以下「署長」という。)は、この訓令の定めるところにより所属職員を指揮監督し、管轄区域内の警防業務及び警防活動の万全を期すものとする。
5 各級指揮者は、平素から担当する任務に応じて警防事象の把握、警防活動に関する知識、技術の向上及び体力の錬成に努めるとともに、隊員を教育するものとする。
6 隊員は、平素から担当する任務に応じて地水利、対象物等の状況に精通するとともに、警防活動に関する知識、技術の向上及び体力の錬成に努めるものとする。
(関係機関との連絡調整)
第4条 部長及び署長(以下「所属長」という。)は、関係ある行政機関その他の組織又は団体(以下「関係機関」という。)と密接な連絡調整を図り、警防業務を円滑に推進しなければならない。
第2章 警防活動組織
(組織)
第5条 警防活動を効果的に行うため、警防活動組織として消防本部及び署を次の各号に掲げるところにより組織する。
(1) 消防本部に警防本部を置き、警防活動を総括する。
(2) 署に警防部隊(以下「部隊」という。)を置き、警防活動を実施する。
3 通常の警防活動は、消防本部の警防部及び署の部隊の大隊が機能することによって災害に対処するものとする。
(本部長等の職務)
第6条 警防本部に本部長及び副本部長、班に班長、副班長及び必要な班員を置く。
2 本部長は、消防長とし、警防本部及び部隊を統括し、警防活動の最高方針を決定する。
3 副本部長は、部長とし、本部長を補佐するとともに、それぞれの担任事務を処理する。ただし、警防部長の職にある副本部長(以下「警防副本部長」という。)は、通常の警防活動時においては、本部長の職務を代理する。
4 班長は、別表第1の班を構成する課の長とし、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 班員は、別表第1の班を構成する課の所属職員とし、上司の命を受け、担任事務を処理する。ただし、本部長が必要と認めるときは、他の班員に充てることができる。
(部隊長等の職務)
第7条 部隊に部隊長及び副部隊長、部隊の班に班長及び必要な班員並びに部隊の大隊に大隊長及び必要な隊員を置く。
2 部隊長は、署長とし、管轄区域内の警防活動を掌握し、部隊を統括して戦略的判断に基づき大局的な指揮を行う。
3 副部隊長は、副署長とし、部隊長を補佐するとともに、部隊の警防活動に関する事務を処理する。
4 大隊長は、警備総括課長とし、部隊長に準じ大局的な指揮を行うとともに、通常の警防活動における部隊長の職務を代理する。
5 班長は、別表第2の班を構成する課の課長とし、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 班員及び隊員は、別表第2の班及び大隊を構成する課の所属職員とし、上司の命を受け、担任事務を処理する。ただし、部隊長が必要と認めるときは、他の班員及び隊員に充てることができる。
(警防本部会議・部隊会議)
第8条 本部長は、災害が発生し必要と認めるとき、若しくは発生のおそれがある時は、次の各号に掲げる職員を構成員とする警防本部会議を招集することができる。
(1) 副本部長
(2) 班長
(3) 前2号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める職員
2 部隊長は、災害が発生し、必要と認めるときは、次の各号に掲げる職員を構成員とする部隊会議を招集することができる。
(1) 副部隊長
(2) 班長、大隊長
(3) 前2号に掲げるもののほか、部隊長が必要と認める職員
3 警防本部会議は本部長が、部隊会議は部隊長が、それぞれ議長となり、警防活動についての具体的な施策を協議する。
(大隊及び中隊の編成)
第9条 大隊の編成は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 大隊は、勤務区分の部別に設けた3個の中隊をもって編成する。
(2) 中隊は、複数の小隊をもって編成する。
(3) 小隊は、消防自動車等の車両1台を単位とし、これを運用する所要の消防吏員をもって編成する。
2 中隊に中隊長及び副中隊長を置く。
3 中隊長は、警備課各部課長とし、戦術的判断に基づき具体的な指揮を行う。
4 副中隊長は、警備課各部主幹とし、中隊長を補佐する。
(小隊)
第10条 小隊に管理隊長又は小隊長を置く。
2 管理隊長は、警備課の各部課長補佐とする。
3 小隊長は、隊員のうちから各部課長が勤務命令する。
4 管理隊長及び小隊長は、上司の命を受け隊員を指揮して警防活動を実施する。
5 管理隊長及び小隊長を除く隊員の職務名及び職務の内容は、次の表のとおりとする。
職務名 | 職務の内容 |
警防員 | 上司の命を受けて警防活動を実施する。 |
機関員 | 上司の命を受けて警防活動を実施し、主として消防機械の運転を担当する。 |
6 前項に規定する警防員は隊員のうちから、機関員は枚方寝屋川消防組合機械器具管理規程(平成5年枚方寝屋川消防組合訓令第7号。以下「機器管理規程」という。)第2条第7号に掲げる機関員のうちからそれぞれ各部課長が命ずる。
(代行)
第11条 本部長に事故あるときは、警防副本部長がその職務を代行する。
2 部隊長に事故あるときは、副部隊長がその職務を代行する。
3 班長に事故あるときは、部長又は署長があらかじめ指定する班員がその職務を代行する。
4 大隊長に事故あるときは、中隊長がその職務を代行する。
5 中隊長に事故あるときは、副中隊長がその職務を代行する。
6 副中隊長に事故あるときは、署長があらかじめ指定する消防司令の階級にある者がその職務を代行する。
(1) 消防小隊
消防ポンプ車又は水槽付消防ポンプ車を運用し、災害全般にわたる警防活動を主たる任務とする。
(2) 梯子小隊
梯子車を運用し、高層建物、大規模な建築物火災及び人命救助活動を主たる任務とする。
(3) 化学小隊
化学車を運用し、主に危険物施設に対する警防活動を任務とする。
(4) 水槽小隊
水槽車を運用し、自動車専用道路上での車両火災及び山林火災等に対する警防活動を主たる任務とする。
(5) 救急小隊
枚方寝屋川消防組合救急隊運用規程(平成3年枚方寝屋川消防組合訓令第11号。以下「救急規程」という。)第3条に定める救急隊とし、救急車を運用し救急活動を主たる任務とする。
(6) 救助小隊
枚方寝屋川消防組合救助隊運用規程(平成3年枚方寝屋川消防組合訓令第10号。以下「救助規程」という。)第2条第3号及び第4号に規定する救助隊とし、救助工作車を運用し人命救助活動を主たる任務とする。
(小隊の名称)
第13条 小隊の名称は、署又は出張所(以下「署所」という。)の名称を冠する。
2 前項に規定する小隊の名称は、次の例により略称することができる。
枚方東消防署消防小隊――――枚方東小隊
枚方東消防署救助小隊――――枚方東救助小隊
枚方東消防署救急小隊――――枚方東救急小隊
枚方東消防署阪出張所救急小隊――――阪救急小隊
(指揮隊)
第14条 部隊に指揮隊を置く。
2 指揮隊の任務は、指揮車を運用し、指揮活動に当たることを主たる任務とする。
3 指揮隊は、中隊長、副中隊長及び通信員(機関員)をもって編成することを基本とする。
(指揮支援・調査隊)
第15条 指揮支援・調査隊は、災害現場において指揮支援隊と調査隊として運用し、現場最高指揮者の支援活動及び火災調査活動に当たることを主たる任務とする。
2 指揮支援隊は、指揮支援車を運用し、指揮支援隊長、副隊長及び情報担当(機関員)をもって編成する。
3 調査隊は、調査車を運用し、調査隊長及び調査担当(機関員を含む。)をもって編成する。
(消防車等の配置)
第16条 消防車等の配置及び装備資器材は、別に定める。
第3章 警防に係る業務
第1節 警防担当区
(警防担当区の設定)
第17条 消防長は、警防業務及び警防活動を円滑に実施するため、署所管轄区域を分割して警防担当区を定めるものとする。
第2節 署所の業務
(業務種別)
第18条 署所における警備課員の業務種別は、署内業務及び署外業務とする。
(署内業務)
第19条 署内業務は、署所内で次の各号に掲げるものについて行うものをいう。
(1) 受付監視 災害通報の処理、外来者の受付及び応対並びに庁舎内外の警備
(2) 通信 消防通信の送受信
(3) 警防事務 警防計画の策定、報告の作成、警防資料の検討及び整理、届出書類等の処理その他警防業務及び警防活動に付帯する事務
(4) 消防相談 第36条に規定する消防相談
(5) 教養訓練 第114条に規定する教育訓練で署所内で実施するもの
(6) 点検整備 車両及び機械器具の点検整備
(7) その他の業務 前各号に掲げるもの以外の業務
(署外業務)
第20条 署外業務は、署所外で次の各号について行うものをいう。
(1) 災害出動 第53条に規定する災害出動
(2) 警防担当区調査 第24条第1項に規定する警防担当区調査
(3) 自衛消防訓練指導 第31条に規定する自衛消防訓練指導
(4) 消防訓練指導等 第32条に規定する市民等の消防訓練指導等
(5) 住宅防火診断 第33条に規定する住宅防火診断
(6) 防火対象物の査察 第34条に規定する防火対象物の査察
(7) 火災等の調査 第35条に規定する火災等の調査
(8) 教養訓練 第114条に規定する教育訓練で署所外で実施するもの
(9) その他の業務 前各号に掲げるもの以外の業務
(当務員の交替)
第21条 当務員の交替は、勤務中にあった諸事情の引継ぎを完了した後に行うものとする。
第3節 消防地水利
(消防地水利対策)
第22条 消防長は、地水利対策を決定し、その効率的な推進を図るとともに、必要と認めるときは、署長に対し、その措置について指示するものとする。
2 署長は、地水利対策上必要と認められる事項が生じた場合は、消防長と協議し、適切な措置をとらなければならない。
(消防地水利の調査及び維持管理)
第23条 署長は、管轄区域内の地水利状況を調査し、把握するとともに、その維持管理に努めるものとする。
2 地水利の調査及び維持管理上の必要な事項は、別に定める。
第4節 警防担当区調査
(警防担当区調査)
第24条 署長は、管轄区域内の消防に関する事象を常に正確に把握し、警防活動を適切かつ円滑に実施するため、警防担当区調査を実施させるものとする。
2 前項に規定する警防担当区調査について必要な事項は、別に定める。
3 署長は、警防担当区調査の結果、警防活動に支障があると認める事象がある場合は、警防部長と協議して、速やかに必要な措置をとらなければならない。
(担当区の交代)
第25条 署長は、警防業務を円滑に実施するため、必要に応じ、警防担当区を担当する職員を交代させなければならない。
2 署長は、前項の規定による交代を行った場合は、速やかに消防長に報告するものとする。
第5節 警防計画
(基本方針)
第26条 警防部長は、消防力の増強、消防部隊の編成及び運用その他警防活動上必要な事項について警防計画の基本的方針を示すものとする。
(警防計画)
第27条 署長は、特定の消防対象物又は警防担当区に火災その他の災害が発生した場合に警防活動が適切に行われるよう、警防計画を策定するものとする。
(1) 危険地域警防計画
危険地域に対する効率的な消火活動、救助活動等の運用について定める計画
(2) 特殊建物警防計画
特殊防火対象物に対する効率的な消火活動、救助活動等の運用について定める計画
(3) 危険物等警防計画
危険物(消防法(昭和23年法律第186号)に規定するガス類、火薬類、毒劇物及び放射性物質をいう。)等及びこれらに対する効率的な消火活動、救助活動等の運用について定める計画
(4) 集団災害警防計画
列車事故、労働災害等火災を伴わない災害で大規模な救助活動及び救急活動等の運用について定める計画
(5) 限定警防計画
水利不足地域、水道断水減水時及び林野に関するもののほか署長が特に必要と認める計画
(6) 自然災害警防計画
地震、風水害等の自然災害に係る計画
(7) その他警防計画
前各号に掲げるもの以外で署長が必要と認める計画
3 署長は、警防計画を定期的に点検し、状況の変化に併せて修正するものとする。
4 警防計画の作成について必要な事項は、枚方寝屋川消防組合警防計画作成要綱(平成25年枚方寝屋川消防組合要綱第4号)に定める。
(警防計画の周知等)
第28条 署長は、警防計画を策定し、又は修正したときは、所属職員に周知させるとともに、警防部長に報告しなければならない。
(資料の収集及び整備)
第29条 署長は、関係法令に基づく許可、届出等の事務処理に際して警防活動上必要な資料の収集及び整備に努めなければならない。
(部隊の掌握等)
第30条 署長は、常に所属の消防部隊を掌握し、車両の故障等により警防活動に出動できない小隊があるときは、非常用車両の充当等必要な措置をとらなければならない。
2 署長は、前項に規定する場合において、出動できない小隊がある旨及び非常用車両の充当等必要な措置を行ったことを直ちに警防部長及び情報指令課長に通報しなければならない。
3 警防部長は、前項に規定する通報を受けた場合において、必要があると認めるときは、消防部隊の出動計画を調整し、これを関係する署長に通知しなければならない。
第6節 自衛消防訓練指導
(自衛消防訓練指導)
第31条 署長は、消防法第8条及び第8条の2の規定に基づく防火管理者が行う消防訓練については、枚方寝屋川消防組合自衛消防隊訓練及び事務処理要綱(平成5年枚方寝屋川消防組合訓達第3号)に定めるところにより指導しなければならない。
第7節 消防訓練指導等
(市民等の消防訓練指導等)
第32条 署長は、自治会、自主防災組織、市民又は防火管理者がいない事業所等から消防訓練指導について求められたときは、必要に応じ指導するものとする。
2 署長は、自治会、自主防災組織、市民又は事業所等から傷病者等の応急救護に必要な知識及び技術の指導について求められたときは、必要に応じ指導するものとする。
第8節 住宅防火診断
(住宅防火診断)
第33条 署長は、住宅防火診断については、別に定めるところにより実施しなければならない。
第9節 防火対象物の査察
(防火対象物の査察)
第34条 署長は、防火対象物の査察については、枚方寝屋川消防組合査察規程(平成18年枚方寝屋川消防組合訓令第2号)及び枚方寝屋川消防組合査察事務処理要綱(平成24年枚方寝屋川消防組合要綱第3号)に定めるところにより実施しなければならない。
第10節 火災等の調査
(火災等の調査)
第35条 消防長又は署長は、火災等の原因、被害状況等については、枚方寝屋川消防組合火災原因調査規程(平成11年枚方寝屋川消防組合訓令第34号)及び枚方寝屋川消防組合火災損害調査規程(平成11年枚方寝屋川消防組合訓令第35号)に定めるところにより調査しなければならない。
第11節 消防相談及び照会
(消防相談)
第36条 所属長は、消防全般にわたる相談、苦情、意見等については、枚方寝屋川消防組合消防相談事務処理規程(平成11年枚方寝屋川消防組合訓令第18号)に定めるところにより実施しなければならない。
第4章 警防活動
第1節 通則
(警防活動の基本)
第37条 警防活動の基本は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 警防活動は、人命救助を優先する。
(2) 警防活動は、災害の拡大防止を主眼とする。
(警防活動一般)
第38条 現場最高指揮者は、常に全局面の安全を掌握するとともに、災害状況の推移に応じた警防活動の方針を決定し、災害現場に出動した消防部隊(以下「出動部隊」という。)を指揮して有機的な警防活動を確保するものとする。
2 各級指揮者は、災害状況の推移を把握し、現場最高指揮者の統括のもとに、出動部隊との連携を密にして自己の指揮する消防部隊の警防活動の方針を決定し、行動するものとする。
3 隊員は、指揮者の指揮に従い、自己の所属する消防部隊の任務を的確に把握し、自己の技術及び資機材の性能を最高度に発揮して効果的な警防活動を実施するものとする。
(関係機関等との連絡)
第39条 現場最高指揮者は、関係機関及び消防対象物の関係者と連絡を密にし、警防活動の効果を上げるよう努めなければならない。
(災害情報)
第40条 現場最高指揮者又は指揮支援隊長は、警防本部と常に緊密な連絡をとり、収集した災害情報及び警防活動状況を速やかに警防本部に通報しなければならない。
2 警防本部は、必要に応じ、関係部局及び関係機関に災害に関する情報を通報するものとする。
(警防活動支援情報)
第41条 警防本部は、必要に応じ、現場最高指揮者、指揮支援隊長及び出動部隊に対し、災害情報及び警防活動を支援する情報を伝達し、警防活動の円滑を図るものとする。
(災害情報の公表)
第42条 災害現場において、災害に関する情報を公表する場合は、現場最高指揮者の指示により情報担当者が行うものとする。ただし、現場最高指揮者は、重要と認めるものは、自ら行うことができる。
2 前項の規定により災害情報を公表した場合は、速やかにその内容を警防本部に連絡するものとする。
(危険防止のための広報)
第43条 災害現場において、住民の危険防止又は警防活動の障害排除のために行う広報は、隊員が必要と認めたときに行うものとする。ただし、災害現場全域にわたり統一して実施する場合は、現場最高指揮者の指示によるものとする。
(消防警戒区域の設定)
第44条 現場最高指揮者は、消防警戒区域を設定する必要があると認めるときは、次に掲げるところにより消防警戒区域を設定し、当該区域内から住民の退去、立入りの制限等必要な措置をとらなければならない。
(1) 消防警戒区域は、住民等の行動が警防活動に支障を及ぼすおそれのある範囲及び二次災害が発生するおそれのある範囲とすること。
(2) 消防警戒区域は、ロープ、標識等を用いて設定区域を明示し、必要箇所には、警戒のための人員を配置すること。
2 現場最高指揮者は、前項の規定により設定した消防警戒区域を火災等の推移に応じて拡大、縮小又は解除しなければならない。
3 現場最高指揮者は、必要に応じて消防警戒区域の設定及び警戒人員の配置について、警察官に協力を求めることができる。
(火災警戒区域の設定)
第45条 消防長又は署長は、ガス、火薬又は危険物の漏洩、飛散、流出等の事故が発生し、その事故により火災発生のおそれが著しく大であり、かつ、これにより人命、財産に著しい被害を与えることが予想される場合で、火災警戒区域を設定する必要があると認めたときは、前条の規定を準用するとともに、区域内における火気の使用禁止その他必要な措置を講じ、二次災害の発生の防止に努めなければならない。
(破壊等)
第46条 警防活動に当たり、人命救助又は災害の拡大を防止するために行う障害物の除去、消防対象物及び土地の使用、処分又は使用制限は、必要最小限にとどめなければならない。
(現場交代)
第47条 現場最高指揮者は、災害活動が長時間にわたると認めるときは、隊員の疲労度等を考慮し、現場交代の措置を講じるものとする。
(出動部隊の削減)
第48条 現場最高指揮者は、災害状況を考慮して、警防活動に従事している出動部隊の削減に努めなければならない。
(小隊の緊急配備)
第49条 災害出動により、組合管内の消防力に低下が生じている場合は、情報指令課長は進駐指令により、小隊の緊急配備を行うものとする。
(応援協定に基づく活動)
第50条 消防部隊は、他の市等の消防機関と協力して警防活動を実施する場合には、それぞれの機関との間に締結されている協定に基づき行うものとする。
(災害速報)
第51条 部隊長は、管轄区域に発生した災害で、次の各号のいずれかに該当するもののうち必要と認めるものの災害の状況、警防活動状況その他必要な事項を速やかに本部長に災害の速報をしなければならない。
(1) 第4出動以上の火災
(2) 死者又は多数の負傷者を生じた災害
(3) 社会に及ぼす影響が大きい災害
(4) 特に将来において消防対策の参考となる災害
(5) 本部長が指示した災害
(6) 第三者に損害又は損失を与えたと判断される災害
(7) 消防職員又は消防団員に負傷者を生じた災害
第2節 災害出動
(災害出動の優先)
第52条 消防部隊の災害出動は、他の警防業務に優先するものとする。
2 前項の規定による災害の出動基準のほか、対象物の規模、用途、人命危険度等を考慮し、特命出動を除き、警防計画に応じて出動区分ごとに出動部隊等を付加することができる。
3 火災警報等が発令された場合の出動基準は、別に定める。
(出動区分)
第54条 災害の出動区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第1出動 災害の覚知と同時に行う出動
(2) 第2出動 119番通報及び現場情報等により、火焔を認知した場合に行う出動
(3) 第3出動 災害の拡大を認知し、消防部隊の増強を必要とする場合に行う出動
(4) 第4出動 第3出動以降において更に消防部隊の増強を必要とする場合に行う出動
(5) 特命出動 災害の特異な状況により、警防副本部長が必要と認めるとき又は現場最高指揮者からの要請により、小隊等を指定して行う出動
第55条 削除
(出動指令)
第56条 出動は、出動指令により行う。ただし、小隊が直接覚知した場合で急を要するときその他特別の理由があるときは、出動指令によらずに出動することができる。
(記録及び報告)
第57条 出動部隊の各小隊は、別に定めるところにより速やかに記録及び報告の処理をしなければならない。
第3節 指揮体制
出動区分 | 現場最高指揮者 |
第1出動又は複数小隊出動(次項において「第1出動」という。) | 災害発生地を管轄区域として担当する中隊長。ただし、高速道路においては、別に定める。 |
第2出動 | |
第3出動 | 災害発生地を管轄区域として担当する大隊長。ただし、中隊長からの要請があるもの |
第4出動 | 災害発生地を管轄区域として担当する部隊長。ただし、大隊長からの要請があるもの |
2 第1出動以上の出動の場合において、中隊長が災害現場到着するまでの現場最高指揮者は、先着管理隊長又は小隊長とする。この場合において、先着の小隊長の後着として管理隊長が到着したときは、当該管理隊長を現場最高指揮者とする。
3 単隊の出動の場合の現場最高指揮者は、管理隊長又は小隊長とする。
(指揮宣言)
第59条 現場最高指揮者は、出動部隊に対する指揮責任を明確にし、指揮の統一を図るため宣言(以下「指揮宣言」という。)をしなければならない。
2 指揮宣言の方法は、災害現場に到着後、無線により「現場指揮は○○、指揮位置は○○」と宣言する。
3 指揮権は、出動区分が上位の段階に移行した場合等において、新しく現場最高指揮者となる者(以下「新現場最高指揮者」という。)が到着した際に、指揮宣言を行うことにより移行する。
4 前項に規定する場合において、新現場最高指揮者が指揮宣言をしたときは、従前の現場最高指揮者は、速やかに災害の状況及び警防活動の状況を報告し、当該新現場最高指揮者の指揮下に入るものとする。
(現場指揮所)
第60条 第1出動以上の出動に係る現場最高指揮者は、必要があると認めるときは、現場指揮所を設置して、その位置を出動部隊に周知させるものとする。
2 現場指揮所が設置されたときは、現場に出動している副中隊長以上の指揮者は、直ちに現場指揮所に集合し、現場最高指揮者の命令を受けて出動部隊の指揮に当たるものとする。
3 現場指揮所の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 出動部隊の指揮
(2) 災害状況及び警防活動状況の把握
(3) 現場広報
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要事項
(現場指揮本部)
第61条 第2出動以上の出動又は特異な災害の出動に係る現場最高指揮者は、警防活動の総合性及び一体性を確保するため、必要があると認めるときは、現場指揮本部を設置して、その位置を出動部隊に周知させるものとする。
2 現場指揮本部を設置した際に現場指揮所が設置されている場合は、これを統合する。
3 現場指揮本部は、無線を統制し、災害及び警防活動に関する情報を一元化して、次の各号に掲げる任務を行うものとする。
(1) 災害状況及び警防活動状況の把握
(2) 警防活動方針の決定及びこれに基づく出動部隊の統括指揮
(3) 現場広報
(4) 必要資機材の確保
(5) 関係機関との連絡調整
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(現場指揮本部等の標示)
第62条 現場指揮所又は現場指揮本部を設置したときは、その位置を明示する標識を掲出するものとする。
(現場指揮本部の構成と運用)
第63条 前2条に規定するもののほか、現場指揮本部の構成、運用等必要な事項は、別に定める。
(指揮体制の保持)
第63条の2 情報指令課長は、同一管轄区域内で2以上の第1出動又は複数小隊出動の災害が発生した場合において、第2現場への中隊長又は副中隊長(以下「中隊長等」という。)の転戦、大隊長の出動及び他署中隊長等への出動要請など調整を図り指揮体制を保持しなければならない。
第4節 消火活動
(指揮の基本)
第64条 現場最高指揮者は、消火活動に当たっては、消防対象物、付近の水利、気象等の状況から火勢及び投入消防力を総合的に判断して、次の各号に掲げるところに従い、攻勢又は守勢の方針を決定するものとする。
(1) 火災初期で、消防力が火勢を上回るときは、速やかに火点を包囲して一挙に鎮圧を図る。
(2) 火勢が消防力を上回るときは、地形及び地物を利用して側面防ぎょを重点に延焼阻止に当たる。
(3) 火勢が激烈を極める場合は、防ぎょ線を設定して守勢防ぎょに当たり、攻勢に転じる時期をねらう。
(状況報告)
第65条 現場最高指揮者は、消火活動に当たっては、次の各号に掲げる事項を警防本部及び後着新現場最高指揮者に速報しなければならない。
(1) 出動途上に現認した火災の状況
(2) 現場到着時における火災の状況
(3) 人命の危険及び死傷者の有無
(4) 現場周辺の建物、地理及び水利状況
(5) 警防活動の概況及び防ぎょの見通し
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(水利統制)
第66条 現場最高指揮者は、有効放水を確保するため必要があると認めるときは、水利統制を行い、警防活動の効果を上げるよう留意する。
(飛火警戒)
第67条 現場最高指揮者は、気象及び火勢の状況から判断して飛火警戒の必要があると認めるときは、出動部隊のうちから飛火警戒隊を指定して警戒に当たらせるものとする。この場合において、火災現場に余裕の小隊がない場合は、警防本部に飛火警戒隊の出動を要請するものとする。
(林野火災)
第68条 林野火災における消火活動は、次の各号に掲げるところに従い実施しなければならない。
(1) 現場最高指揮者は、火勢の状況、地形、林野の状況、水利状況、車両の進入路、気象状況等を的確に判断し、出動部隊に防ぎょ担当、消火手段、使用資器材の指示その他必要事項の指示を与えること。
(2) 各級指揮者は、局部的な判断を避け、全域にわたる大局的な判断により防ぎょに当たること。
(3) 防ぎょは、集落等への延焼阻止を重点とし、道路、防火線等を活用して注水消火を主力に実施すること。
(危険物施設火災)
第69条 危険物施設火災における消火活動は、次の各号に掲げるところに従い、実施しなければならない。
(1) 現場最高指揮者は、当該危険物施設の管理者等から、施設の状況、貯蔵危険物の性状及び数量、消火対策等必要な情報を収集して警防活動方針を決定すること。
(2) 現場最高指揮者は、必要に応じ、付近住民の避難誘導又は付近住民への避難広報を行うとともに防災関係機関の協力を要請すること。
(3) 出動部隊は、現場最高指揮者のもとに集結し、任務分担等必要な指示を受けた後、体制を整え防ぎょにあたること。
(車両火災)
第70条 車両火災は、現場最高指揮者は、車両の種別、燃焼状況及び周囲の状況を把握し、人命の損傷、爆発、交通障害等を考慮しながら状況に適応した警防活動を実施するものとする。
(水損防止)
第71条 現場最高指揮者は、火勢鎮圧の推移に伴い、放水圧力の減少、注水の中断、中止等によって不必要な注水を避け、機を失せず防水シート等の器材を活用した水損防止に努めるものとする。
(排煙制ぎょ)
第72条 煙の充満する火災現場においては、煙の性状、延焼状況、建物構造等を考慮し、早期に排煙方法及び排煙実施箇所を設定しなければならない。
2 現場最高指揮者は、排煙作業中の隊員の安全管理及び危害防止を図るため、必要な措置を講じなければならない。
(現場保存)
第73条 火災防ぎょ活動に従事する出動部隊の各小隊は、火災原因等の調査に必要と認められる現場保存又は証拠の保全に努めなければならない。
第5節 救助活動
(救助活動の基本)
第74条 救助活動は、他の警防活動に優先するものとする。
2 救助活動は、災害の特殊性、危険性、事故内容等を判断し、安全・確実かつ迅速に行わなければならない。
3 救助活動は、救助小隊又は最先着の消防小隊が当たるものとする。ただし、現場最高指揮者は、必要と認めるときは、その他の小隊を従事させることができる。
(救助活動の基準)
第75条 救助活動は、次の各号に掲げるところに従い実施しなければならない。
(1) 救助を要する者が多数の場合は、危険の大きいものから救助すること。
(2) 複合した障害がある場合は、緊急性の高いものから排除すること。
(3) 隊員は、相互の連携を密にし、単独で危険な行動をしないこと。
(4) 隊員は、任務分担を遵守し、救助技術を効率的に発揮すること。
(5) 進入して救助する場合は、適切な救助経路を選定するとともに、必ず退路を確保すること。
第6節 救急活動
(救急活動の基本)
第76条 救急活動は、救急規程の規定による。
第7節 水防活動
(水防活動の基本)
第77条 水防活動は、人命の危険の排除を重点に、災害防除のための応急処置等を講ずるものとする。
(出動体制)
第78条 警防副本部長又は部隊長は、大雨、風雨等により災害発生が予測されるときは、水防活動に必要な資器材を整備し、状況に応じて逐時増強できる体制をとるものとする。
第8節 その他の活動
(地震災害時の活動)
第79条 地震災害時の警防活動について必要な事項は、地震災害消防計画及び震災対応マニュアル(平成8年)に定める。
(その他の活動)
第80条 その他の活動は、消防の目的に適合するもの及びこれと密接な関連のあるもので、消防長が必要と認めたものについて行うものとする。
第9節 現場引揚げ
(現場引揚げ)
第81条 出動部隊の引揚げは、現場最高指揮者の指示によるものとする。
2 管理隊長又は小隊長は、現場引揚げに当たり、人員、機械器具その他必要事項の点検を行い、当該管理隊長又は小隊長が現場最高指揮者である場合以外の場合にあっては、異状の有無を現場最高指揮者に報告しなければならない。
(出動体制の準備)
第82条 隊員は、署所に帰ったときは、直ちに機械器具を点検整備し、次期出動に対する体制を完了しなければならない。
第10節 再燃の防止
(残火の点検)
第83条 現場最高指揮者は、火災現場を引き揚げるときは、残火の有無を点検し、鎮火を確認しなければならない。この場合において、焼跡の状況により再燃を警戒する必要があるときは、小隊を指定して残留警戒に当たらせるものとする。
2 残火処理の基準については、枚方寝屋川消防組合再燃防止規程(平成11年枚方寝屋川消防組合訓達第37号)に定める。
(関係者の協力依頼)
第84条 現場最高指揮者は、火災現場を引き揚げるときは、火災建物及び隣接建物の関係者に対し、焼跡及び隣接建物の警戒、監視等について協力を求め、及び説示して再出火の防止に努めるものとする。
2 関係者に対する協力依頼、説示書等について必要な事項は、別に定める。
第5章 消防通信
(通信種別)
第85条 消防通信は、有線通信及び無線通信とし、通信内容により緊急性を有する通信(以下「至急通信」という。)とその他の通信(以下「通常通信」という。)に区分する。
(通信の優先順位)
第86条 至急通信は、通常通信に優先する。
2 至急通信の優先順位は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 災害発生の速報に関すること。
(2) 出動指令に関すること。
(3) 増強要請の出動部隊に関すること。
(4) 指揮命令に関すること。
(5) 災害現場速報に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、緊急事項に関すること。
(通信統制)
第87条 情報指令課長は、消防通信が輻そうし、又は輻そうするおそれがあるときは、通信抑制、禁止又は通信方法の指定等を行い、通信運用の円滑を期さなければならない。
(有線通信)
第88条 有線通信は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) データ通信(インターネット通信を含む。)
(2) 受令装置電話通信
(3) 消防電話通信(ファクシミリ通信を含む。)
(4) 加入電話通信(携帯電話及びオートホンを含む。)
(無線局)
第89条 無線局は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 基地局
陸上移動局及び携帯局と通信するため、枚方寝屋川消防組合・交野市消防指令センターに設けた移動しない無線局
(2) 前進基地局
陸上移動局と通信するため、寝屋川消防署及び氷室出張所に設けた移動しない無線局
(3) 陸上移動局
卓上型、車載型、可搬型及び携帯型の無線局で、陸上を移動中又は特定しない地点に停止中に使用するもの。
(指令管制業務の運用等)
第90条 指令管制業務の運用及び管理について必要な事項は、枚方寝屋川消防組合指令管制運用規程(平成27年枚方寝屋川消防組合訓令第18号)に定める。
第6章 機械器具
(機械器具の名称等)
第91条 機械器具は、機器管理規程に定めるところによる。
(機械器具の点検整備)
第92条 署長は、機械器具の適正運用を図るため、機器管理規程に定めるところにより所属職員に機械器具の点検整備を行わせなければならない。
(機械器具の管理)
第93条 機械器具の管理は、機器管理規程に定めるほかは、備品台帳に基づき行うものとする。
2 署長は、配置された機械器具について必要に応じて状況調査をしなければならない。
3 警防部長は、警防施策上必要と認めたときは、機械器具の維持管理状況等について実態調査を行うものとする。
第7章 警戒
(特異事象時等の措置)
第94条 警防部長は、異常気象、水道の断水若しくは減水、交通障害等(以下「特異事象」という。)が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき、又は特殊な行事、催物、雑踏、騒動等(以下「特異な社会現象」という。)により災害が発生するおそれがあるときは、勤務中の消防吏員に警戒を実施させるものとする。
2 前項に規定する警戒を実施するときは、消防本部において勤務中の消防吏員は、警防情報の収集に努めるとともに、必要と認める場合には関係機関への通報等を実施するものとする。
(1) 警戒活動の実施
(2) 広報活動の実施
(3) 機械器具の点検及び確保
(4) 消防通信施設の試験及び機能保持
(5) 前各号に掲げるもののほか、署長が必要と認める事項
4 署長は、前項に規定する措置を講じる必要があると認めたときは、その事前及び事後にその内容について警防部長に報告するものとする。
(特別警戒)
第95条 警防部長は、特異事象が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき、又は特異な社会現象により火災等が発生するおそれがあり、前条に規定する警防活動体制では、対応できないと判断したときは、特別警戒を実施するものとする。
2 署長は、特別警戒に必要な人員を、通常業務の制限、各種行事の中止等により確保しなければならない。
(歳末警戒)
第96条 警防部長は、歳末繁忙期における火災予防及び火災等による被害の軽減を図るため、別に定めるところにより歳末警戒を実施する。
(1) 指定警戒 消防車両又は職員を署所以外の指定場所に派遣して行うもの
(2) 巡回警戒 消防車両又は職員により署所管轄区域を巡回して行うもの
(3) 待機警戒 災害発生に備え、出動体制を強化した状態を維持して行うもの
第8章 非常警備
第1節 非常警備
(非常警備体制)
第98条 非常警備体制とは、通常の警防体制では対処できない場合に、警防本部及び部隊に、人員、車両及び消防部隊を増強する体制をいう。
(非常警備の発令)
第99条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する事象が発生し、又は発生するおそれが大であり非常警備体制を必要と判断したとき、非常警備を発令するものとする。
(1) 震災
(2) 風水害
(3) 大規模火災
(4) 特殊災害
(5) 特別警戒等により非常警備を必要とするもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、非常警備を必要とするもの
2 所属長は、非常警備が発令されたときは、通常業務を制限又は中止し、非常警備体制の確立に努めなければならない。
3 非常警備に必要な職員の確保は、非常招集によって行うものとする。
(非常警備の解除)
第100条 消防長は、次の各号に掲げるところに基づき非常警備体制の縮小又は解除をするものとする。
(1) 災害発生のおそれが解消したとき及び災害処理が完了したとき。
(2) 消防長が適当と認めたとき。
第2節 非常招集
(非常招集)
第101条 消防長は、災害が発生した場合又は災害の発生が予想される場合で緊急に消防部隊を増強する必要があると認めたときは、現に勤務している職員以外の職員を非常招集することができる。
(非常招集の種別)
第102条 非常招集の種別は、次の各号に掲げるところに従い実施しなければならない。ただし、災害の状況により所属の職員のみ招集することができる。
(1) 1号非常招集 3分の1以内の職員の招集
(2) 2号非常招集 3分の2以内の職員の招集
(3) 3号非常招集 全職員の招集
(4) 特命招集 消防長が必要と認めた職員
2 前項に規定する招集及び解除は、非常警備が発令された場合に消防長が命ずる。ただし、署長が必要と認めるときは、消防長の承認を得てこれを行うことができる。
3 招集者の割当は、別に定める。
4 所属長は、非常招集が実施されたときは、消防長に報告しなければならない。
(非常招集計画)
第103条 所属長は、非常招集を効果的に行うため、所属職員の参集所要時間、部隊編成等を考慮して、非常招集計画を作成するものとする。
2 所属長は、非常招集計画を作成し、又は変更したときは、速やかに警防部長に報告しなければならない。
(非常招集の伝達)
第104条 非常招集は、消防長の命により情報指令課長が職員に伝達する。
2 非常招集の伝達方法は、別に定める。
(職員の覚知義務)
第105条 現に勤務している者を除き、職員は、常に気象情報及び災害発生の状況等を積極的に把握し、常に招集に応じられる態勢をとらなければならない。
(参集義務)
第106条 非常招集の命を受けた職員は、直ちに指定された場所に参集しなければならない。ただし、交通機関の途絶等により指定する場所に参集することができない場合は、直近の署所に参集するものとする。
2 職員は、非常警備が発令されることが予測されるときは、所属との連絡のうえ、又は自らの判断で非常招集を待つことなく非常招集計画に基づき自主参集しなければならない。
(適用除外)
第107条 非常招集は、次の各号のいずれかに該当する職員には、適用しないものとする。
(1) 休職中又は停職中の職員
(2) 傷病により休暇中又は療養中の職員
(3) 特別休暇中の職員
(4) 育児休業中の職員
(5) 介護休暇中の職員
(6) 出張及び府外旅行中の職員。ただし、参集可能な者は、除く。
(7) 消防吏員以外の職員
(8) 前各号に掲げる者のほか、止むを得ない事情があると所属長が認めたもの
第9章 火災警報
(火災警報の発令)
第108条 火災警報は、枚方寝屋川消防組合火災予防規則(平成24年枚方寝屋川消防組合規則第9号)第2条の規定によるものとする。
2 火災警報が発令されたときは、非常警備に移行する。
(火災警報発令時の措置)
第109条 署長は、火災警報が発令されたときは、次の各号に掲げる必要な措置を講じなければならない。
(1) 火災警報信号の発信及び標識の掲出
(2) 枚方寝屋川消防組合火災予防条例(昭和37年枚方寝屋川消防組合条例第44号)に定める火の使用制限又は禁止に係る広報及び警戒
(3) 機械器具の点検及び増強
(4) 警防情報の収集
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
第10章 安全管理
(安全管理)
第110条 職員は、警防業務の実施に当たっては、枚方寝屋川消防組合消防職員安全衛生管理規程(昭和59年枚方寝屋川消防組合訓令第10号)及び枚方寝屋川消防組合における訓練時安全管理要綱(昭和60年枚方寝屋川消防組合訓達第3号)に基づき安全管理に積極的に取り組まなければならない。
(安全確保)
第111条 各級指揮者は、警防業務を実施する場合にあっては、職員の安全確保に充分留意しなければならない。
2 職員は、警防業務の実施に当たっては、自己の安全を確保するとともに連携する他の職員の安全に留意しなければならない。
(安全教育)
第112条 各級指揮者は、安全に関する知識及び技術の習得に努め、職員を教育しなければならない。
2 職員は、安全に関する知識及び技術の修得に努めなければならない。
第11章 教育訓練
(研修)
第113条 警防部長は、隊員の資質の高揚を図るため、署長に対し、警防業務に関する研修を実施するよう指示しなければならない。
2 署長は、前項に規定する研修のほか、隊員の知識及び技術の向上を図るため、常時、積極的に研修等を行わなければならない。
3 隊員は、前項に規定する研修のほか、警防業務に必要な知識及び技術の修得のための自己啓発に常日頃から努めなければならない。
(教育、訓練)
第114条 署長は、隊員に警防業務を行うに必要な知識及び技術を修得させるとともに、隊員の警防技術及び体力の向上を図るため、計画的な教育及び訓練を実施しなければならない。
2 署長は、教育訓練実施のため、必要と認める場合は、警防部長に講師等の派遣を要請することができる。
3 警防訓練の実施について必要な事項は、別に定める。
(訓練企画)
第115条 警防訓練は、本部訓練及び署で行う訓練とする。
2 本部訓練とは、消防本部の企画立案のほか、消防本部が署々間の調整を必要とする訓練をいう。
3 署で行う訓練とは、署で企画立案し署独自で行う訓練をいう。
4 警防訓練の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 基本訓練
消防操法等あらかじめ定められた操法要領に基づく訓練
(2) 応用訓練
火災等を想定し、消防活動、救助活動又は救急活動について概括的な活動要領を示して行う訓練
(3) 図上訓練
各種災害の防ぎょ及び救助、救急活動の方法等を図上で行う訓練
(4) 総合訓練
各種訓練により習熟した技術を効果的に発揮し、総合的に警防活動の技術の向上を図る実戦的な訓練
(5) その他の訓練
訓練を実施する者又は訓練の指導を行う者が、その目的に応じて行う訓練
第12章 雑則
(気象情報)
第116条 気象情報について必要な事項は、別に定める。
(検討会)
第117条 署長等は、警防活動等の結果を検討し、指揮者の指揮能力及び職員の警防技術の向上を図り、併せて将来の警防施策に資するため、検討会を実施するものとする。
(警防研究)
第118条 消防長は、警防に係る諸問題を研究し、警防体制の整備又は警防技術の向上のため警防研究会を設置することができる。
(監察等)
第119条 監察等は、枚方寝屋川消防組合監察規程(平成5年枚方寝屋川消防組合訓令第15号)に基づき実施しなければならない。
(委任)
第120条 この訓令に定めるほか警防業務について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成9年4月17日から施行する。
附則(平11.11.25訓令39)
この訓令は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平12.5.31訓令12)
この訓令は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平12.7.4訓令15)
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平12.11.14訓令22)
この訓令は、平成12年11月14日から施行する。
附則(平13.9.26訓令9)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平14.3.28訓令19)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平15.3.28訓令2)
この訓令は、平成15年3月30日から施行する。
附則(平15.3.28訓令3)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平16.3.31訓令14)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31訓令30)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 警防計画の運用について(平成16年11月9日付警第1106号)は廃止する。
附則(平18.3.31訓令13)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平19.3.31訓令16)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.10.1訓令22)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平20.3.31訓令3)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平22.3.20訓令3)
この訓令は、平成22年3月20日から施行する。
附則(平23.2.25訓令2)
この訓令は、平成23年3月25日から施行する。
附則(平24.3.30訓令31)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平25.3.29訓令10)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平26.3.27訓令2)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平27.3.31訓令11)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平29.3.31訓令5)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平30.3.29訓令6)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令2.11.26訓令15)
この訓令は、令達の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令3.3.31訓令7)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条第2項関係)
警防本部の組織及び任務分担
警防本部 | 部 | 部の任務 | 班を構成する課等 | 班の任務分担 |
警防 | 1 警防本部の運営に関すること。 2 警防本部の指揮に関すること。 3 各種情報の分析と検討並びに各種情報提供に関すること。 4 災害の調査及び分析に関すること。 5 緊急用資機材の基本運用に関すること。 6 応援出動、応援要請の基本に関すること。 7 関係機関等への連絡に関すること。 8 消防情報システムに関すること。 | 警防班 (警防課) | (1) 警防本部の事務の総括に関すること。 (2) 関係各班及び関係機関等との連絡調整の総括に関すること。 (3) 警防本部の指揮支援に関すること。 (4) 署警防部隊間の指揮調整に関すること。 (5) 活動体制の記録等に関すること。 (6) 災害情報の収集等に関すること。 | |
救急班 (救急課) | (1) 救急事案の被害状況の収集に関すること。 (2) 負傷者等の収容状況の把握に関すること。 | |||
指令班 (情報指令課) | (1) 災害通報の受付に関すること。 (2) 指令管制に関すること。 (3) 災害情報の収集、記録に関すること。 (4) 気象情報の収集、記録に関すること。 (5) 救急活動の医療機関の受入に関すること。 (6) 警防活動の支援情報に関すること。 (7) 職員の招集命令の伝達に関すること。 (8) 災害情報等、関係機関への連絡に関すること。 (9) 消防通信施設の保全及び整備に関すること。 (10) 消防情報システムの保守管理に関すること。 | |||
予防 | 1 消防対象物の情報に関すること。 2 各種情報の集計に関すること。 | 予防班 (予防指導課) (保安対策課) | (1) 参集状況の把握に関すること。 (2) 付近住民の避難誘導及び現場広報に関すること。 (3) 防火対象物等の災害状況把握に関すること。 (4) 危険物施設の災害状況把握に関すること。 | |
総務 | 1 警防本部の財務に関すること。 2 他市等からの応援隊受入に関すること。 | 総務班 (総務管理課) | (1) 各班との連絡調整に関すること。 (2) 職員の厚生に関すること。 (3) 非常用食糧に関すること。 | |
広報班 (企画戦略課) | 報道機関との連絡調整に関すること。 | |||
人事班 (人材マネジメント課) | 職員に係る被害調査に関すること。 |
備考 班を構成する課等が複数である場合は、副本部長が予め班長を指名しておくものとする。
別表第2(第5条第2項関係)
署警防部隊の組織及び任務分担
署警防部隊 | 大隊又は班 | 班を構成する課等 | 任務分担 |
大隊 | 警備課 | (1) 署警防部隊の事務の総括に関すること。 (2) 署警防部隊の指揮統制に関すること。 (3) 警防本部との連絡調整に関すること。 (4) 職員の招集命令に関すること。 (5) 参集者の受付及び参集状況の把握に関すること。 | |
予防班 | 予防課 | (1) 消防対象物の情報伝達に関すること。 (2) 災害情報の収集、記録及び関係機関への連絡に関すること。 (3) 付近住民の避難誘導及び現場広報に関すること。 (4) 非常用資機材、燃料等の調達支給に関すること。 |
備考
大隊の警備課には、毎日勤務職員を含む。
別表第3(第53条関係)
出動基準 | |||||||||||||
出動種別 | 内容 | 出動区分 | ミニタンク車 ポンプ車 | 救助車 | 救急車 | 指揮車 | 梯子車 | 15m梯子車 | 化学車 | 水槽車 | 調査車 | 指揮支援車 | |
火災 | 1一般建物 | 階数3以下の建物で発生した火災の出動 | 第1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
第2 | 2 | 1 | |||||||||||
第3 | 4 | 1 | |||||||||||
第4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2中高層建物 | 階数4以上の建物で発生した火災の出動 | 第1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
第2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
第3 | 4 | 1 | |||||||||||
第4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3危険物工場 | 階数3以下の製造所等の危険物施設で発生した火災及び工場、倉庫、作業所等で発生した火災の出動 | 第1 | 4 | 1 | 1 | 1 | (1) | 1 | 2 | 1 | |||
第2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
第3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
第4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4危険物工場高層 | 階数4以上の製造所等の危険物施設で発生した火災及び工場、倉庫、作業所等で発生した火災の出動 | 第1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 1 | 2 | 1 | ||
第2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
第3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
第4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5車両 | 原動機付自転車以上の自動車車両及び被牽引車又はこれらの積載物で発生した火災の出動 | 第1 | 2(内1台はミニタンク車) | 1 | 1 | ||||||||
第2 | 2(内1台はミニタンク車) | ||||||||||||
6林野 | 森林、原野又は牧野で発生した火災の出動 | 第1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
第2 | 2 | 1 | |||||||||||
7航空機 | 航空機又はその積載物で発生した火災の出動 | 第1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
第2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
8船舶 | 船舶又はその積載物で発生した火災の出動 | 第1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
第2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
9鉄道 | 鉄道車両又はこれらの積載物で発生した火災の出動 | 第1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
第2 | 2 | 1 | |||||||||||
第3 | 4 | 1 | |||||||||||
10その他 | 1~9に掲げる以外で発生した火災の出動 | 第1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
11高速道車両 | 高速道路上で発生した5に掲げる火災の出動 | 第1 | 2(ミニタンク車) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
12高速道危険物 | 高速道路上で発生した移動タンク貯蔵所等の危険物施設の火災の出動 | 第1 | 2(ミニタンク車) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
13高速道その他 | 高速道路上で発生した10に掲げる火災の出動 | 第1 | 2(ミニタンク車) | 1 | 1 | 1 | |||||||
救急 | 1救急 | 救急業務の対象となる災害又は事故による出動 | 第1 | 1 | |||||||||
2鉄道救急 | 鉄道車両及び軌道敷内等で発生した1に掲げる災害又は事故による出動 | 第1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3高速道救急 | 高速道路上で発生した1に掲げる災害又は事故による出動 | 第1 | 1(ミニタンク車) | 1 | |||||||||
4PA連携 | 救急業務の対象となる災害又は事故で消防小隊との連携活動及び応援の必要がある出動 | 第1 | 1 | 1 | |||||||||
5集団災害 | 局地的かつ短時間に多数の傷病者が発生した災害又は事故等による出動 | 第1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||
救助 | 1救助 | 人命が損傷し、又は損傷するおそれがある災害又は事故による出動 | 第1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2鉄道救助 | 鉄道車両及び軌道敷内等で発生した1に掲げる災害又は事故による出動 | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3高速道救助 | 高速道路上で発生した1に掲げる災害又は事故による出動 | 第1 | 1(ミニタンク車) | 1 | 1 | 1 | |||||||
4集団災害 | 局地的かつ短時間に多数の傷病者が発生した災害又は事故等による出動 | 第1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||
5特殊災害 | 特殊災害に係る事故による出動 ※特殊災害対応車については出動区分に関わらず出動 | 第1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
第2 | 2 | 3 | |||||||||||
その他 | 1ガス漏警戒 | ガス漏事故による出動 | 第1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2毒劇物警戒 | 毒劇物に係る事故による出動 | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3水防 | 水防に係る事故による出動 | 第1 | 1 | ||||||||||
4警戒 | 災害又は事故による警戒出動 | 第1 | 1 | ||||||||||
5高速道警戒 | 高速道路上で発生した災害又は事故による警戒出動 | 第1 | 2(ミニタンク車) | ||||||||||
6救護 | 災害又は事故には至らないが市民生活等に支障をきたすと認められ、その事象を排除又は確認の必要がある際の出動 | 第1 | 1 | ||||||||||
7調査 | 自火報吹鳴、火焔上昇、鎮火確認等の調査のための出動 | 第1 | 1 | ||||||||||
8高速道調査 | 高速道路上で発生した火焔上昇、鎮火確認等の調査のための出動 | 第1 | 1(ミニタンク車) | 1 | |||||||||
9その他 | 前記以外の出動 | 第1 | 1 | ||||||||||
※ 事後聞知については、警防活動上の取決め事項に別途定めるものとする。 ※ この出動基準における15m梯子車の出動区域は、寝屋川市域限定とする。 ※ 寝屋川本署15m梯子車が化学車と兼務設定時に、危険物工場火災又は危険物工場高層火災が発生した場合は、15m梯子車は、出動しないものとする。 ※ 指揮支援車の出動種別は建物火災を基本とするが、他の災害種別であっても警防部長が必要と認める場合又は署長からの要請があった場合は出動するものとする。 ※ 調査車の出動は2台運用を基本とするが、欠員が生じた時は1台運用となる場合がある。 |
別表第3の2(第53条関係)
出動基準(警防計画適用)
出動種別 | 出動区分 | ミニタンク車 ポンプ車 | 救助車 | 救急車 | 指揮車 | 梯子車 | 15m梯子車 | 化学車 | 水槽車 | 調査車 | 指揮支援車 | |
特殊建築物警防計画 | 1高層建築物 | 第1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
第2 | 4 | 1 | ||||||||||
第3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
第4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
2消防法施行令別表第1(1)項から(3)項まで | 第1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
第2 | 4 | 1 | ||||||||||
第3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
第4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3消防法施行令別表第1(4)項 | 第1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
第2 | 4 | 1 | ||||||||||
第3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
第4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4消防法施行令別表第1(5)項イ | 第1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
第2 | 4 | 1 | ||||||||||
第3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
第4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5消防法施行令別表第1(6)項(高層建築物を除く。) | 第1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
第2 | 4 | 1 | ||||||||||
第3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
第4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6消防法施行令別表第1(6)項(高層建築物に限る。) | 第1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
第2 | 4 | 1 | ||||||||||
第3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
第4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
7消防法施行令別表第1(7)項 | 第1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
第2 | 4 | 1 | ||||||||||
第3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
第4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8消防法施行令別表第1(12)項 | 第1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | (1) | 1 | 2 | 1 | ||
第2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
第3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
第4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
9消防法施行令別表第1(14)項 | 第1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | (1) | 1 | 2 | 1 | ||
第2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
第3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
第4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
10消防法施行令別表第1(16)項 | 第1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
第2 | 4 | 1 | ||||||||||
第3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
第4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
11消防法施行令別表第1(17)項 | 第1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
第2 | 4 | 1 | ||||||||||
第3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
第4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12危険物施設 | 第1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | (1) | 2 | 2 | 1 | ||
第2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
第3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
第4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
危険物等警防計画 | 13指定可燃物施設 | 第1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | (1) | 2 | 2 | 1 | |
第2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
第3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
第4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
14火薬製造所火薬庫 | 第1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | (1) | 2 | 2 | 1 | ||
第2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
第3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
第4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
15毒物・劇物施設 | 第1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | (1) | 2 | 2 | 1 | ||
第2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
第3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
第4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
16ガス事業所 | 第1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | (1) | 2 | 2 | 1 | ||
第2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
第3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
第4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
17放射性同位元素保有施設 | 第1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | (1) | 2 | 2 | 1 | ||
第2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
第3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
第4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
※ この出動基準における15m梯子車の出動区域は、寝屋川市域限定とする。
※ 寝屋川本署15m梯子車が化学車と兼務設定時に8の項、9の項又は12の項から17の項までの建築物等において警防計画適用火災が発生した場合は、15m梯子車は、出動しないものとする。
※ 調査車の出動は2台運用を基本とするが、欠員が生じた時は1台運用となる場合がある。