○枚方寝屋川消防組合警防規程運用要綱

平成30年3月29日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、枚方寝屋川消防組合警防規程(平成9年枚方寝屋川消防組合訓令第2号。以下「規程」という。)の運用について必要な事項を定めることを目的とする。

(小隊の編成基準)

第2条 規程第12条第1項に規定する小隊の編成基準は、別表第1のとおりとする。

2 小隊の編成に必要な人員は、当務中隊の人員により確保することを基本とする。

3 前項に定めるところにより編成できない場合は、別に定める。

4 通常時の小隊の編成は、枚方寝屋川消防組合消防署処務規程(平成11年枚方寝屋川消防組合訓令第16号)第20条に規定する勤務命令及び記録により行う。

(特殊小隊の編成と種別)

第3条 規程第12条第2項の規定により災害の種別及び警防活動の目的に合わせて編成する小隊は、可搬積載車、人員搬送車、徒歩等による運用として編成し、その種別は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 徒歩小隊

(2) 人員搬送小隊

(3) 機械搬送小隊

(指揮隊の任務)

第4条 規程第14条第1項に規定する指揮隊は、現場最高指揮者の指揮の下に、次の各号に掲げる任務を遂行するものとする。

(1) 各種情報の収集及び整理

(2) 災害の実態把握

(3) 現場最高指揮者下命事項の伝達及び局面指揮

(4) 情報指令課及び出動部隊への情報連絡

(5) 出動部隊及び活動状況の把握

(6) 関係機関との連絡調整及び関係資料の確認

(7) 現場広報及び鎮火後の広報

(8) 指揮支援・調査隊との災害情報及び活動状況等の共有

(9) 火災等の原因及び被害状況の把握

(10) 前各号に掲げるもののほか、現場最高指揮者の特命事項

(1) 指揮隊への指揮支援

(2) 災害の実態把握、各種情報の収集及び整理の支援・補完

(3) 活動状況の把握及び安全管理の支援・補完

(4) 情報指令課及び出動部隊への情報連絡の支援・補完

(5) 災害現場の現場監察・助言

(6) 関係機関との連絡調整の支援・補完

(7) 現場広報の支援・補完

(8) 前各号に掲げるもののほか、警防部長の特命事項

(消防車等の配置及び装備)

第6条 規程第16条に規定する消防車等の配置のうち消防ポンプ車等の配置は、別表第2のとおりとする。ただし、救急車は、枚方寝屋川消防組合救急隊運用規程(平成3年枚方寝屋川消防組合訓令第11号)の、救助工作車は、枚方寝屋川消防組合救助隊運用規程(平成21年枚方寝屋川消防組合訓令第1号)の定めるところによる。

2 消防車等の装備資機材は、枚方寝屋川消防組合機械器具管理規程(平成22年枚方寝屋川消防組合訓令第13号)別表第1及び別表第2によるほか、各車両備品台帳のとおりとする。

(警防担当区の設定)

第7条 規程第17条に規定する警防担当区は、枚方市及び寝屋川市の住居表示に基づく町丁を基本として設定する。

(届出書類等の処理)

第8条 規程第19条第3号に規定する警防事務の届出書類等の処理は、枚方寝屋川消防組合火災予防条例等に係る各種届出書等の事務処理要綱(平成5年枚方寝屋川消防組合訓達第6号)に定めるところにより行うものとする。

(当務員の交替要領)

第9条 規程第21条に規定する当務員の交替の要領は、枚方寝屋川消防組合消防職員服務規程(平成5年枚方寝屋川消防組合訓令第14号)に定めるところによる。

(警防担当区調査)

第10条 規程第24条第2項に規定する警防担当区調査は、次の各号に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 水利の状況

(2) 建築物の状況

(3) 道路の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、警防、予防及び指令の各情報に関すること。

(警防担当区の交代)

第11条 規程第25条第1項に規定する警防担当区の交代は、毎年4月及び10月を基本として行う。

(警防計画作成基準)

第12条 警防部警防課長は、規程第26条に規定する基本方針に基づき警防計画作成基準を作成するものとする。

(危険地域)

第13条 規程第27条第2項第1号に掲げる危険地域は、出火危険及び延焼危険が高い地域、木造密集地域並びに警防活動困難地域をいう。

(警防計画作成要領)

第14条 規程第27条第2項に規定する警防計画は、次の各号に掲げる事項について作成するものとする。ただし、警防計画の作成対象により、その一部を省略することができる。

(1) 指揮体制

(2) 消防部隊の編成及び運用要領

(3) 火災防ぎょ活動実施要領

(4) 救助活動実施要領

(5) 救急活動実施要領

(6) 水防活動実施要領

(7) 特殊活動実施要領

(8) 火災等の原因及び損害調査、情報収集、補給活動等警防活動に付帯する活動の実施要領

(9) 関係機関及び関係団体等との連携要領

(10) 安全管理

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 消防署長(以下「署長」という。)は、警防計画の作成に当たっては、警防部長と事前協議を行い、適正な警防計画の作成を期さなければならない。

(火災警戒区域の設定要領)

第15条 現場最高指揮者は、規程第45条に規定する火災警戒区域を設定する場合は、次の各号に掲げる要領による。

(1) 警戒区域の設定は、住民の安全を図るため、現場の状況、風向き等を十分に考慮し、迅速かつ的確に行うこと。

(2) 警戒区域の設定範囲は、火災危険要因の排除、災害の拡大防止等の災害現場活動に必要な区域とし、ロープ等により明示して行うこと。

(3) 警戒区域を設定した場合は、住民等に対し、設定理由、設定範囲等を広報し、火気の使用禁止、住民の退去、出入等の禁止の措置を講ずること。

(4) 警戒区域設定後は、災害現場の状況に応じ、適宜、警戒区域の拡大、縮小又は解除を行うこと。

(5) 警戒区域を設定したとき又は解除したときは、速やかに警防本部に連絡すること。

(緊急配備基準)

第16条 規程第49条に規定する緊急配備は、災害出動により、枚方寝屋川消防組合管内において著しく消防力の不均衡が生じているときに行うものとする。

2 緊急配備を行う場所は、原則として、枚方本署、枚方東本署及び秦出張所救急ステーションとする。

(応援協定に基づく活動)

第17条 規程第50条に規定する応援協定に基づく活動は、次の各号に掲げる消防相互応援協定等に基づき行うものとする。

(2) 大阪府北ブロック消防相互応援協定

(4) 枚方市、田辺市、枚方寝屋川消防組合消防相互応援協定

(8) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第44条の規定に基づく緊急消防援助隊の出動

2 応援出動の実施要領等必要な事項は、別に定める。

(出張所の基本出動体制)

第18条 規程第52条の規定により他の業務に優先して災害出動する場合の出張所の基本出動体制は、別に定める。

(予防課員の出動)

第19条 署長は、必要に応じ、予防課員を規程第56条に規定する出動指令によらない出動をさせることができる。

(記録及び報告)

第20条 規程第57条に規定する記録及び報告は、消防情報システムの支援情報系端末装置を利用し、別に定める必要項目を入力することをもって現場最高指揮者への報告とする。ただし、半焼以上の火災、特異な災害又は上級指揮者が特に必要と認めた場合は、警防活動状況図を作成し、現場最高指揮者に提出するものとする。

2 現場最高指揮者は、出動部隊の全ての小隊が入力した内容を、消防情報システム支援情報系端末装置を利用し、必要に応じて速やかに署長に報告するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、出動報告等事務処理について必要な事項は、別に定める。

(管理隊長又は小隊長の指揮宣言)

第21条 規程第58条第2項に規定する先着管理隊長又は小隊長については、規程第59条第1項に規定する指揮宣言を省略することとする。

(現場指揮本部等の表示)

第22条 規程第62条に規定する標識は、別図による。

(ガス漏洩事故に関する警防活動)

第23条 規程第80条に規定するその他の活動のうち、ガス漏えい事故に関する警防活動は、別に定める。

(特異事象時等の警戒)

第24条 規程第94条第3項に規定する特異事象時等の警戒は、次の各号に掲げる発令基準により当務員をもって実施するものとする。

(1) 暴風、大雨、洪水等の気象情報が、大阪管区気象台から管内の地域で発せられたとき。

(2) 台風の進路予測が近畿地方、特に大阪府北東部地域を通過する可能性があるとき。

(3) 枚方市又は寝屋川市のいずれかが、市災害警戒配備体制に入ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、警防部長が必要と認めたとき。

2 警戒の発令は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 毎日勤務者勤務時の方法 情報指令課が大阪管区気象台その他の関係機関から、警報発令等の気象情報を受けたときは、その内容を速やかに警防部警防課に連絡し、その後警防部長の指示を受け、情報指令課から一斉指令にて全署所へ消防長名で発令するものとする。

(2) 毎日勤務者不在時の方法 情報指令課が大阪管区気象台その他の関係機関から、警報発令等の気象情報を受けたとき又は枚方市又は寝屋川市のいずれかが市災害警戒配備体制に入ったときは、情報指令課各部課長の判断で速やかに、情報指令課から一斉指令にて全署所へ消防長名で発令するものとする。ただし、発令後、情報指令課各部課長は、情報指令課長及び警防課長に、署警備課各部課長は署警備総括課長に、速やかに連絡するものとする。

3 警戒の解除は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 毎日勤務者勤務時の方法 警防部長は、大阪管区気象台の発表により警報が解除され、予想される災害の危険が解消されたと判断したときは、情報指令課に一斉指令にて全署所へ警戒の解除を指示するものとする。

(2) 毎日勤務者不在時の方法 情報指令課各部課長は、大阪管区気象台の発表による警報解除の連絡を受け、予想される災害の危険が解消されたと判断したときは、一斉指令にて全署所へ警戒の解除を指示し、解除後、情報指令課各部課長は情報指令課長及び警防課長に、署警備課各部課長は署警備総括課長に、速やかに連絡するものとする。

4 警戒中に勤務している消防吏員は、特別の命がない限り常装に警戒腕章を着用するものとする。

5 署長は、警戒が発令されたときは、規程第94条第3項に規定する措置を実施するものとする。この場合において、同項第1号に掲げる警戒活動の実施は、規程第97条第2号に掲げる巡回警戒を行うものとし、巡回警戒中の車両は、赤色の警光灯を点灯させるものとする。

(特異事象時等の措置報告)

第25条 規程第94条第4項に規定する特異事象時等の措置の報告は、口頭による即報又は文書により行い、文書の場合は、7日以内に報告するものとする。

2 前項に規定する報告事項の内容は、その都度、警防部長が指示するものとする。

(歳末警戒の実施)

第26条 規程第96条に規定する歳末警戒を実施する期間は、12月1日8時45分から同月20日8時45分までを歳末警戒、12月20日8時45分から同月31日24時00分までを歳末特別警戒として実施する。

(招集者の割当)

第27条 規程第102条第3項に規定する招集者の割当は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 消防本部に所属する職員は、別表第3による。

(2) 署に所属する職員は、別表第4による。

2 非常招集の指定日は、指定表を別に定める。

3 規程第102条第1項第2号の2号非常招集は、指定日及び次の同一部の指定日の該当者とする。

(非常招集実施結果の報告)

第28条 規程第102条第4項に規定する非常招集実施結果の報告については、実施した日から7日以内に招集者参集表により行うものとする。

(非常招集計画の作成と報告)

第29条 所属長は、規程第103条に規定する非常招集計画を人事異動後7日以内に作成し、警防部長に報告しなければならない。

2 所属長は、招集割当表に基づき非常招集者割当表を作成し、個人別非常参集計画表を添付して、非常招集計画を作成するものとする。

3 職員は、前項の個人別非常参集計画表を作成し、所属長に報告するものとする。

4 職員は、個人別非常参集計画表の記載事項に変更が生じた場合は、変更のあった日から7日以内に所属長に報告し、報告を受けた所属長は、速やかに警防部長に報告しなければならない。

(非常招集の伝達)

第30条 情報指令課各部課長は、情報指令課長に事故があるときは、規程第104条第1項に規定する非常招集を伝達する。

2 情報指令課長から非常招集の伝達を受けた各所属は、非勤務職員に対する招集時の動員命令を伝達する。

3 各所属は、職員の連絡先名簿を作成し、連絡体制を確立する。

(検討会)

第31条 規程第117条に規定する検討会は、次の各号に掲げる区分により実施するものとする。

(1) 署長が行う検討会 第3出動以上の災害及び特異な災害で必要と認めるもの

(2) 警備総括課長が行う検討会 第2出動以上の災害及び特異な災害で必要と認めるもの

(3) 警備課各部課長が行う検討会 第1出動以上の災害及び特異な災害で必要と認めるもの

2 前各号に掲げる検討会は、災害発生日から起算して次の各号に掲げる期間内を目安に実施するものとする。

(1) 署長が行う検討会 10日以内

(2) 警備総括課長が行う検討会 7日以内

(3) 警備課各部課長が行う検討会 7日以内

3 検討会の参加者は、第1項各号に掲げる区分による実施者が指定するものとする。

4 検討事項は、次の各号に掲げるものについて行うものとする。

(1) 延焼拡大の要因及びその状況

(2) 各小隊の運用状況

(3) 消火活動状況

(4) 救助活動状況

(5) 指揮、命令、伝達、情報収集等の状況

(6) 警防計画の活用及び問題点

(7) 死者又は負傷者発生の原因及び問題点

(8) 広報活動の状況及び問題点

(9) 関係機関(消防団等)との連携

(10) 支援活動の状況

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

5 検討会の実施者は、検討会を実施したときは、7日以内に検討会実施結果を警防部長に報告するものとする。

6 警防部長は、報告された検討会実施結果のうち必要と認める事項について、関係する所属長に通知するものとする。

7 署長は、検討会の結果を所属職員に周知徹底させるとともに警防施策へ積極的に反映させるものとする。

(文書等の様式)

第32条 この要綱に定める文書等の様式は、警防部長が定める。

(委任)

第33条 この要綱の施行について必要な事項は、警防部長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令3.3.31要綱6)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第1項関係)

小隊(車両乗員)の編成基準


管理隊長又は小隊長

機関員

警防員

消防小隊

1人

1人

2人

4人

梯子小隊

1人

1人

0人

2人

化学小隊

1人

1人

0人

2人

救急小隊

1人

1人

1人

3人

救助小隊

1人

1人

2人

4人

(注) 水槽車運用時の消防小隊の編成は、管理隊長又は小隊長1人、機関員2人、警防員1人とする。

別表第2(第6条第1項関係)

消防ポンプ車等の配置一覧表

配置署

配置場所

配備車種

小隊名称(略称)

所在地

枚方消防署

枚方本署

ミニタンク車

枚方小隊

枚方市大垣内町2丁目10番22号

中宮出張所

ミニタンク車

中宮小隊

枚方市池之宮3丁目4番28号

中振出張所

ミニタンク車

中振小隊

枚方市南中振1丁目16番30号

渚出張所

ミニタンク車

渚小隊

枚方市上野2丁目3番1号

化学車

渚化学小隊

梯子車

渚梯子小隊

川越出張所

ミニタンク車

川越小隊

枚方市茄子作北町7番22号

枚方東消防署

枚方東本署

ミニタンク車

枚方東小隊

枚方市津田北町2丁目23番3号

水槽車

阪出張所

ミニタンク車

阪小隊

枚方市牧野本町1丁目10番34号

楠葉出張所

ミニタンク車

楠葉小隊

枚方市楠葉並木2丁目29番1号

梯子車

楠葉梯子小隊

長尾出張所

ミニタンク車

長尾小隊

枚方市長尾元町2丁目13番6号

氷室出張所

ミニタンク車

氷室小隊

枚方市宗谷1丁目14番1号

北山出張所

ミニタンク車

北山小隊

枚方市北山1丁目67番15号

寝屋川消防署

寝屋川本署

ミニタンク車

寝屋川小隊

寝屋川市池田2丁目11番73号

15m梯子車

寝屋川梯子小隊

化学車

寝屋川化学小隊

西出張所

ミニタンク車

西小隊

寝屋川市春日町20番22号

南出張所

ミニタンク車

南小隊

寝屋川市下木田町16番17号

明和出張所

ミニタンク車

明和小隊

寝屋川市打上宮前町2番3号

水槽車

三井出張所

ミニタンク車

三井小隊

寝屋川市三井南町25番2号

梯子車

三井梯子小隊

神田出張所

ミニタンク車

神田小隊

寝屋川市東神田町22番6号

別表第3(第27条第1項第1号関係)

本部招集割当表

所属

班区分

A

B

C


常時招集

消防本部

交替制勤務職員

指揮支援・調査隊の1/3

情報指令課員の1/3

指揮支援・調査隊の1/3

情報指令課員の1/3

指揮支援・調査隊の1/3

情報指令課員の1/3

課長以上の職員(ただし、週休の指揮支援・調査隊各部課長及び情報指令課各部課長を除く。)

※ 指揮支援・調査隊及び情報指令課員を3分割する場合は、階級・担当・職経験等を考慮し、分割すること。


班区分

A

B

C


毎日勤務職員

課員の1/3

課員の1/3

課員の1/3

※ 課員を3分割する場合は、階級・担当・職経験等を考慮し、分割すること。

※ 均等に分割されない課は、交替制勤務の少数班から割当て各班平均するように区分すること。

(注)

1 常時招集以外の課長以上の職員は、2号非常招集時に参集する。

2 課員を3分割する場合は、課長を除くその他の人員を割り振る。

3 特命招集は、招集対象者(1号招集、2号招集及び常時招集)のうちから改めて指名する。

別表第4(第27条第1項第2号関係)

署招集割当表

所属

班区分

A

B

C


常時招集

枚方消防署

交替制勤務職員

本署課長補佐

中宮課長補佐

中宮消防担当

本署消防担当

本署救急担当

主幹

渚課長補佐

渚消防担当

本署救助担当

渚救急担当

中振課長補佐

川越課長補佐

中振消防担当

川越消防担当

中振救急担当

川越救急担当

課長以上(ただし、警備課各部課長は非番職員)

班区分

A

B

C

毎日勤務職員

課員の1/3

課員の1/3

課員の1/3


※ 課員を3分割する場合は、階級・担当・職経験等を考慮し、分割すること。

※ 均等に分割されない課は、交替制勤務の少数班から割当て各班平均するように区分すること。

(注)

1 課員を3分割する場合は、課長を除くその他の人員を割り振る。

2 特命招集は、招集対象者(1号招集、2号招集及び常時招集)のうちから改めて指名する。

署招集割当表

所属

班区分

A

B

C


常時招集

枚方東消防署

交替制勤務職員

主幹

楠葉課長補佐

長尾課長補佐

楠葉消防担当

長尾消防担当

楠葉救急担当

長尾救急担当

本署課長補佐

阪課長補佐

本署消防担当

阪消防担当

本署救急担当

阪救急担当

氷室課長補佐

北山課長補佐

氷室消防救急担当

北山消防担当

本署救助担当

北山救急担当

課長以上(ただし、警備課各部課長は非番職員)

班区分

A

B

C

毎日勤務職員

課員の1/3

課員の1/3

課員の1/3


※ 課員を3分割する場合は、階級・担当・職経験等を考慮し、分割すること。

※ 均等に分割されない課は、交替制勤務の少数班から割当て各班平均するように区分すること。

(注)

1 課員を3分割する場合は、課長を除くその他の人員を割り振る。

2 特命招集は、招集対象者(1号招集、2号招集及び常時招集)のうちから改めて指名する。

署招集割当表

所属

班区分

A

B

C


常時招集

寝屋川消防署

交替制勤務職員

神田課長補佐

南課長補佐

神田消防担当

南消防担当

本署救助担当

神田救急担当

南救急担当

主幹

三井課長補佐

明和課長補佐

三井消防担当

明和消防担当

三井救急担当

明和救急担当

本署課長補佐

西課長補佐

本署消防担当

西消防担当

本署救急担当

西救急担当

秦救急担当

課長以上(ただし、警備課各部課長は非番職員)

班区分

A

B

C

毎日勤務職員

課員の1/3

課員の1/3

課員の1/3


※ 課員を3分割する場合は、階級・担当・職経験等を考慮し、分割すること。

※ 均等に分割されない課は、交替制勤務の少数班から割当て各班平均するように区分すること。

(注)

1 課員を3分割する場合は、課長を除くその他の人員を割り振る。

2 特命招集は、招集対象者(1号招集、2号招集及び常時招集)のうちから改めて指名する。

別図(第22条関係)(単位ミリメートル)

画像

枚方寝屋川消防組合警防規程運用要綱

平成30年3月29日 要綱第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 備/第1章
沿革情報
平成30年3月29日 要綱第2号
令和3年3月31日 要綱第6号